更新日:2021年3月23日
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して事業収入が減少した中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額を2分の1又はゼロとします。
なお、このページの情報は随時更新します。ご了承ください。
令和3年2月1日(月)に申告の受付は終了しました(郵送は2月1日消印有効)
なお、期限までに申告できなかったことについてやむを得ない理由があるときには、特例の適用が認められる場合があります。
やむを得ない理由により期限後の提出となる場合は、理由書(ワード:17KB)を添付して申告してください。
那覇市では沖縄県の緊急事態宣言が2月28日に解除されたことから、その1ヶ月後となる3月31日までの受付とします。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて70%以下となる次の中小事業者等
〇資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
〇資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
〇常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※次の法人は資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
◇同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
◇2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の3ヶ月間の事業収入の合計額を前年の同期間と比較した際の減少割合 | 課税標準額の軽減割合 |
---|---|
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
50%以上の減少 | 全額 |
対象資産
対象者の所有する事業用家屋及び償却資産
※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
手続きの流れ
【1】認定経営革新等支援機関等の確認を受ける
特例申告書をダウンロードし、必要事項を記入します。
~特例申告書はこちらから~
特例申告書(ワード:32KB)
特例申告書(記載例)(PDF:435KB)
認定経営革新等支援機関等に必要書類を添えて申告書を提出し、要件を満たしていることの確認を受けます。
認定経営革新等支援機関等とは→ こちら(PDF:219KB)
認定経営革新等支援機関の一覧はこちら(外部サイト)
認定経営革新等支援機関等に提出する資料は
(1)特例申告書
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
(4)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類
※(2)~(4)については、認定経営革新等支援機関等にご確認ください。
※申告期限の直前になると認定経営革新等支援機関等が混み合う可能性がありますので、お早めに手続きください。
【2】那覇市へ令和3年1月4日から2月1日までに申告書を提出する(期限遵守)
那覇市に提出する資料は
(1)認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(償却資産のある方は令和3年度の償却資産申告書と一緒に提出)
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
(4)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類
※(2)~(4)については、認定経営革新等支援機関等に提出したものと同じ資料をご提出ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送又は電子申告(eLTAX)での提出にご協力お願いします。
(書類に不備がある場合も含み)申告期限を過ぎると軽減措置を適用できなくなりますので、お早めにご提出ください。郵送の場合は、2月1日消印まで受付とします)
※期限内に申告ができなかったことについて、やむを得ない理由がある場合は、資産税課へご相談ください。
よくある質問
□事業用家屋と償却資産の両方について特例を申告することはできますか。
1枚の特例申告書で事業用家屋と償却資産の特例を申告することは可能です。ただし、申告書は2部(1部はコピー可)ご提出ください。
□償却資産の申告は決算確定後、2月になりそうですが、特例の申告書も一緒に提出していいですか。
償却資産については、償却資産申告書をもって特例申告書の対象となる資産を特定することとなりますので、令和3年2月1日までに両方揃えて申告していただかないと特例の適用ができません。
□償却資産申告書をeLTAXで、特例申告書を郵送で提出してもいいですか。
できるだけ一緒に提出いただきたいのですが、別々の提出になる場合は必ず備考欄等に記載をお願いします。なお、特例申告書をeLTAXで提出することもできますが、「申請・届出」メニューからの手続きとなり、添付ファイルの最大容量は4MBとなっています(くわしくはeLTAXのホームページ(外部サイト)をご覧ください)。
特例の対象になるには、どちらも期限内に提出していただく必要があります。
□償却資産申告で全資産申告(企業電算申告)の場合は、どのように申告しますか。
認定経営革新等支援機関等が確認した課税標準の軽減率(2分の1又は全額)を適用した課税標準額で申告してください。他にも該当する特例があり、軽減率が異なる場合は、特例率が大きいほうを適用して計算してください。
□申告期限後に申告もれ資産があることがわかり修正申告した場合、特例の対象になりますか。
申告期限後に申告された資産は特例適用できませんので、申告もれのないようご注意ください。
□大規模法人とはどのようなものですか。
資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人等のことです。(詳しくは下記中小企業庁ホームページのQ&Aをご覧ください)
□認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後に、事業用家屋を取得した場合は、特例の対象となりますか。
特例申告書の別紙に異動後の内容を記載し、再度認定経営革新等支援機関等の確認を受けて申告した場合に特例の対象となります。
□棚卸資産としての事業用家屋は特例の対象になりますか。
棚卸資産は特例の対象資産ではありません。所有している固定資産の中に棚卸資産としての事業用家屋が含まれている場合は、棚卸資産が含まれていないことを確認できる書類(固定資産台帳や青色申告決算書など)も提出してください。
□新規開業して3ヶ月の事業収入が比較できない場合は特例の対象になりますか。
令和2年2月から10月までの連続する任意の3ヶ月間に対応する前年同期のうち、新規開業で1ヶ月でも事業収入があれば、比較して特例の対象になることもあります。
(例)令和元年10月開業、令和元年8・9・10月の3ヶ月と令和2年8・9・10月の3ヶ月の事業収入を比較して30%以上減少していれば対象となる。
※令和3年1月25日付沖縄県からの周知事項に基づく取扱変更となります。
中小企業庁のホームページ(外部サイト)(Q&A等)
※令和2年度の固定資産税については、徴収の猶予制度の特例が設けられています。納税課までお問い合わせください。