軽自動車税(種別割)の減免対象範囲の拡大について

更新日:2020年3月31日

軽自動車税(種別割)の減免対象範囲の拡大について

障がいのある方に対する軽自動車税(種別割)の減免の対象範囲を拡大します。
令和2年度から、療育手帳A1、A2及び精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方本人が運転する場合も減免の対象になります。

減免対象範囲
お手持ちの手帳\運転する人等障がい者本人運転の場合

生計同一者運転の場合または
常時介護者の運転の場合

療育手帳A1、A2〇(今回拡大)
精神障害者保健福祉手帳1級〇(今回拡大)

詳しい要件については、市民税課軽自動車税グループまでお問い合わせください。
1.提出書類及び提示書類
 ア 軽自動車税減免申請書
 イ 自動車検査証または標識交付証明書
 ウ 障がい者手帳(療育手帳等)
 エ 運転する方の免許証
 オ 申請者の印鑑
2.減免申請書の提出期限及び提出先
令和2年度軽自動車税(種別割)の減免については、6月1日までに那覇市役所市民税課(本庁舎3階)へ提出(提示)してください。

お問い合わせ

企画財務部 市民税課 軽自動車税グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-9903

ファクス:098-862-4258