更新日:2020年3月31日
軽自動車税(種別割)の減免対象範囲の拡大について
障がいのある方に対する軽自動車税(種別割)の減免の対象範囲を拡大します。
令和2年度から、療育手帳A1、A2及び精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方本人が運転する場合も減免の対象になります。
お手持ちの手帳\運転する人等 | 障がい者本人運転の場合 | 生計同一者運転の場合または |
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療育手帳A1、A2 | 〇(今回拡大) | 〇 |
精神障害者保健福祉手帳1級 | 〇(今回拡大) | 〇 |
詳しい要件については、市民税課軽自動車税グループまでお問い合わせください。
1.提出書類及び提示書類
ア 軽自動車税減免申請書
イ 自動車検査証または標識交付証明書
ウ 障がい者手帳(療育手帳等)
エ 運転する方の免許証
オ 申請者の印鑑
2.減免申請書の提出期限及び提出先
令和2年度軽自動車税(種別割)の減免については、6月1日までに那覇市役所市民税課(本庁舎3階)へ提出(提示)してください。