軽自動車税(個人)

更新日:2019年3月18日

軽自動車税

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軽自動車税(個人分)を納める方(納税義務者)

  • 毎年4月1日現在、市内でオートバイや軽自動車等を所有している人に課税されます。
  • 自動車税と異なり月割はありません。
     ただし、身体障がい者本人の所有か、身体障がい者等のために使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は、申請により税が減免されます。
     ※平成21年度分から「軽自動車税」については、コンビニエンスストアでもお支払いできます。
  • 詳しい情報は、こちらから軽自動車税のあらまし

軽自動車税について お問い合わせ
市民税課
[本庁舎 3階]
電話:098-862-9903

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