新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について

更新日:2020年4月27日

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で期限内に法人市民税の申告等ができない場合には、申請していただくことにより申告期限及び納付期限を延長することができます。(那覇市税条例第18条の2第3項)

 なお、期限内の申告は可能であるが納税が困難という場合は、納税の猶予等のご相談を受け付けております。納税の猶予等を希望する場合は下記ページをご参照ください。

「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税の猶予制度について」

〔やむを得ない理由の例〕
 法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースや株主総会の開催を延期したケースだけでなく、次の1~3のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社、税務代理等を行う税理士事務所においても感染症による影響が生じていることなどにより決算が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

  1. 体調不良や感染拡大防止のため、外出を控えている方がいる場合
  2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいる場合
  3. 感染拡大防止のため、企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる場合

【申請方法】

  提出する法人市民税申告書に次の事項を記載し、所管の税務署に提出した申請書類等を添付することで延長の申請とします。(添付書類の例は下表のとおり)

● 電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
法人名称に続けて「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
● 書面で申告書を提出する場合(郵送又は窓口での提出)
申告書上部の余白部分に「新型コロナウィルスによる申告・納期限延長申請」と記載してください。

    【添付書類】

     税務署への申請・申告方法に応じて、次の添付書類のうちいずれか1点を添付してください。

    税務署への申請・申告方法 添付書類 備考
    法人税(国税)の申告を書面で行う場合 法人税の申告書の写し ※「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」であることが記載されているもの
    法人税(国税)の申告を電子(eLTax)で行う場合 「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」等の写し
    税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する場合 左記、申請書の写し

    【申告・納付期限】

     上記、やむを得ない理由により申告期限等の延長を受けようとする場合には、その理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。(原則として申告書の提出日が申告・納付期限となります)
     つきましては、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。

    【参考】国税庁ホームページ(外部サイト)

    お問い合わせ

    企画財務部 市民税課 法人・税務証明グループ

    〒900-8585沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号

    電話:098-862-9903