更新日:2019年3月18日
自転車利用時も交通ルールとマナーを守りましょう
最近、歩道上で自転車が歩行者にぶつかってケガを負わせる事故が増えています。自転車は便利で地球環境にも優しいのりものですが、交通ルールを無視し、マナーを守らず乱暴な運転をしていると、交通事故につながってしまいます。
◆近年の自転車運転事故に関する損害賠償事例を見ると
- 平成25年 小学校5年生が帰宅途中に女性に衝突し、頭蓋骨を骨折させ意識不明の状態にした。
神戸地裁から 9,500万円の支払い命令 - 平成26年 信号無視した男性が、横断中の女性をはね死亡させた。
東京地裁から 4,700万円の支払い命令(請求金額は約1億円)
など、相手に障がいを負わせ、命を奪うなどの悲惨な事故につながります。高額な損害賠償を請求された事例も多く、刑罰を科せられることもあり、被害者のみならず、加害者本人や周囲の方にも大きな影響を及ぼします。
◆自転車の通行マナー
自転車は道路交通法によって軽車両と規定されており、通行区分において同法の適用を受けます。自転車が歩道を通行できるのは14歳未満の子どもや65歳以上の高齢者など、一定の条件のみ認められており、原則として車道を走るものとされています。
自転車の利用は交通ルールとマナーを守り、注意して走行しましょう!
■自転車も点検・整備が大事です。年に1度は点検し、万が一の時に備え、TSマーク(自転車保険)に入りましょう。
公益財団法人 日本交通管理技術協会:TSマークについて
http://www.tmt.or.jp/index.html(外部サイト)