更新日:2022年5月25日
電動キックボードで公道走行するためには保安基準に適合した構造及び保安装置等が必要です。
2022年4月20日に衆議院で道路交通法改正案が可決されました。これにより今までは原動機付き自転車 (以後、原付)として区分されていた電動キックボードが新区分である特定小型原動機付き自転車(以後、特定小型原付または特定小型)に入ることになります。法律の施行までは以下のことが義務付けられます。
現在(法律施行まで)キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)よって、電動キックボードは原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、以下のことが義務づけられます。
・運転免許必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること
・制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること
・自賠責保険(共済)の契約をしていること
・区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けていること
電動キックボードと通行人が接触する事故が報告されています。電動キックボード運転の際は交通ルールを守りご走行ください。
詳しくは、警視庁ホームページでご確認ください。