更新日:2021年2月18日
昨年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令が令和2年9月4日に公布され、改正法が令和3年4月1日から施行されることとなりました。
1.今回施行される改正法の概要
[1]中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2000平方メートルから300平方メートルに引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大する。
[2]戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設
小規模※の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度を創設する。
※小規模:床面積の合計が300平方メートル未満(10平方メートル以下のものは除く。)
[3]地方公共団体の条例による省エネ基準の強化
地方公共団体が、その地方の自然的社会的条件の特殊性に応じて、省エネ基準のみでは省エネ性能を確保することが困難であると認める場合において、条例で、省エネ基準を強化できることとする。
2.改正法の施行日
令和3年4月1日
※なお、政令の公布日は令和2年9月4日です。
3.オンライン講座の開設について
改正法の内容を動画にて説明するwebサイトが国土交通省HPで開設されています。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、本年は対面での説明会は開催致されませんので関係者の方は必ずご確認ください。
国土交通省HP⇒https://shoenehou-online.jp/(外部サイト)