新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する令和4年度国民健康保険税の減免について

更新日:2022年7月14日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者の皆様へ

下記に掲げる要件に該当する場合は国民健康保険税が減免となる可能性がありますので、国民健康保険課へご相談ください。
なお、感染拡大防止の観点から、混雑を回避するため郵送による申請を受け付けます。
可能な方は、できる限り郵送による申請を優先していただきますよう、お願いいたします。
また、郵送の場合には、簡易書留又はレターパック等の追跡可能な方法での発送を推奨しております。

※申請期限を過ぎると減免受付けができませんので、ご注意ください。 当日消印有効

新型コロナウイルスの影響による保険税減免制度

新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者※がお亡くなりになった等の世帯の方や前年(令和3年)と比べて一定以上の割合で事業収入等が減少した世帯の方は、申請・審査を経て、国保税の減免を受けることができる可能性があります。

※主たる生計維持者:原則として世帯主の方。他の世帯員の収入で生計が維持されている場合は、その世帯員を生計維持者として認められる場合がありますので、国民健康保険課までご相談ください。

保険税の減免対象となる世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
 ⇒保険税が全額免除

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
 ⇒保険税の一部を減免
(1)事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入について、収入の種類ごとに見た収入(株の取引による収入
  等は対象外)のいずれかが、前年(令和3年)に比べて令和4年は10分の3以上減少する見込みであること
 ※国や都道府県から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含めずに減少率を計算します。
  なお、後段の減免対象保険税額の説明中「合計所得金額」、「前年の所得の合計額」及び「前年の所得」に
  ついては、税法上の取扱いに準じて算定します。
(2)前年(令和3年)の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年(令和3年)の所得の合計額が400万円以下であること

なお、会社都合等の理由により失業し、雇用保険を受給する65歳未満の方については、非自発的失業による国民健康保険税軽減申請の対象となり、本減免の対象にはなりません。
※非自発的失業による保険税軽減の内容については、こちら(外部サイト)をご覧ください。

減免額の算定

保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

減免対象保険税額(A×B/C)

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額
※B又はCがゼロ又はマイナスの方は、減免対象外です。また、「合計所得金額」、「前年の所得の合計額」及び
 「前年の所得」については、税法上の取扱いに準じて算定します。

主たる生計維持者の合計所得金額に応じた減免割合(D)

300万円以下:10割(全部)
400万円以下:8割
550万円以下:6割
750万円以下:4割
1,000万円以下:2割
※ 上記の所得区分にかかわらず、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、減免対象保険税額の10割(全部)を免除する。

減免対象保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限があるもの。
なお、上記であっても、令和3年度以前の加入期間に関する保険税の場合は減免の対象外ですが、令和3年度末の国保加入等による課税については減免対象となることがあります。

申請期間

令和4年度課税:令和4年6月29日から令和5年3月31日まで
※期限を過ぎると減免の申請が受付けできませんので、ご注意ください。 当日消印有効

申請方法

申請書に必要事項を記入し、収入の状況が分かる資料(自営業者の方は「収入申告書(事業等収入用)(PDF:91KB)」および「事業に関する帳簿類の写し(持続化給付金等、各種給付金の振込状況の資料を含む)」、給与所得者の方は「給与明細書の写し」か「給与証明書(PDF:115KB)」)を添付して国民健康保険課へ郵送または窓口へ提出してください。
窓口での相談、申請も可能ですが、混雑状況によっては予約制に切り替え、一日の相談件数を制限することもありますので、その際にはご理解とご協力をお願いします。

申請書類書式

その他

○審査にあたり、担当職員が電話での内容確認及び資料や同意書等の追加提出依頼を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。電話による状況確認や追加資料提出にご協力いただけない場合には、調査不能につき申請却下となることもありますので、ご注意ください。
○減免申請書受理後の審査期間中でも督促状が送付されることがあります。なお、減免の可否が決定するまでは、原則、減免決定後の課税額を前提とした分納額をご相談し、納付を進めていただくことになりますのでご理解お願いします。詳しくは国民健康保険課までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 保険税グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265