新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取り扱いについて

更新日:2020年12月11日

国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方へ

国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)をお持ちの方につきましては、新型コロナウイルス感染症の症状がある場合は、かかりつけ医等の医療機関や受診相談センター(電話番号:098-866-2129)に電話相談を行い、県が指定する診療・検査医療機関(以下「診療・検査医療機関」という。)を受診していただく必要があります。
このため、資格証明書について下記のとおり取り扱うことになりましたので、受診の前に窓口へ納付相談等のためお越しになる必要はありません。

新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関等の受診は、通常の被保険者証と同様に取り扱います

新型コロナウイルス感染症の疑いで、資格証明書の方が、診療・検査医療機関や同機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診した場合は、資格証明書でも全額自己負担とはならず、「3割(70から74歳のうち一部の方は2割)」の自己負担で受診することができます。
今回の取り扱いは、新型コロナウイルス感染症に係る「診療・検査医療機関等」での受診のみの適用となります。
新型コロナウイルス感染症以外の風邪等の受診につきましては、これまでどおり一部負担金(自己負担)は10割となります。

関連書類

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課

沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265