更新日:2019年3月18日
平成30年度から国民健康保険制度が変わります
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進、患者申出療養の創設等の措置を講ずるものです。
この法律の成立により、国民健康保険においては、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
改革後の国保運営のあり方については、下記のとおりです。
改革の方向性 | ||
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1.運営のあり方 |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 |
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3.資格管理 |
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4.保険料の決定 |
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5.保険給付 |
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6.保健事業 |
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(厚生労働省資料より)
上記の表のとおり、都道府県は県内の医療費を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。市町村では、その額を国保料(税)として被保険者から徴収し、都道府県へ納付することになります。この際、都道府県では市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。平成30年度からの国保料率・額については、この標準保険料率を参考として決められることとなります。(※保険料は保険税と読み替えてください。)