住宅宿泊事業(民泊)を始める前に

更新日:2019年8月22日

住宅宿泊事業(民泊)を始める前に-水質汚濁防止法に係る届出について-

平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。

住宅宿泊事業(民泊)の台所、洗濯機、浴室が水質汚濁防止法の届出対象施設(特定施設)に該当するため、届出が必要となる場合があります。

【対象施設】

民泊をする際届出が必要となる対象施設

・特定施設番号66の3旅館業の用に供する施設で次に揚げるもの。
  イ ちゅう房施設(台所など)

  ロ 洗濯施設(洗濯機など)

  ハ 入浴施設(バスタブのある浴室など)

・特定施設番号74特定事業場から排出される水の処理施設
マンションなどの集合住宅において民泊の営業がされている場合、民泊を行っている部屋から出てくる水を処理する浄化槽などが該当。
【パンフレット】住宅宿泊事業(民泊)を始める前に(PDF:98KB)
届出様式(ワード:37KB)記載例(PDF:61KB)
届出様式(ワード:173KB)記載例(PDF:283KB)
住宅宿泊事業(民泊)について(那覇保健所生活衛生課)

お問い合わせ

環境部 環境保全課 水質保全グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階

電話:098-951-3229

ファクス:098-951-3230