更新日:2019年3月18日
地籍調査事業の進め方
地籍調査事業は、標準的に一つの調査ブロックを3年間で完了させます。
3年目は、閲覧や国の認証手続き等を行うので、測量などの実質上の調査は、2年間で終了
します。
-1年目-
(1)準備
事業計画の策定、関係機関との連絡、住民への説明会などを行い、地籍調査を始める体制をつくります。
(2)一筆地調査
一筆地ごとの土地について、公図などの資料により調査した後、土地所有者、調査員等の関係者が立会いのもとに、所有者、地番、地目、境界の調査を実施します。
-2年目-
(3)地籍測量
測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、各筆の土地の境界(筆界)の測量を行います。
また、結果を基に正確な地図(地籍図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。
これにより各筆の位置が地球上の座標値で表示されることになります。
(4)地籍簿作成
一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿を作成します。
-3年目以降-
(4)地籍調査結果の閲覧・認証
作成された地籍図と地籍簿は、住民の方々に閲覧していただき、確認を行います。
国土調査法にもとづき、閲覧期間は20日間です。
万が一、調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。
ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
その成果は、国土交通大臣の認証を受けます。
(5)登記所への送付
国土交通大臣の認証を得た地籍図と地籍簿の写しを登記所に送付します。
これにより、登記所において土地登記簿が書き改められるとともに、地籍図は、
不動産登記法第14条第1項の地図として備え付けられます。
(6)成果の利活用
調査成果を都市計画、公共施設管理、税務など土地に関係する行政分野で活用します。
イラスト出典:国土交通省 地籍調査Webサイト