更新日:2022年10月18日
那覇市早朝・夜間の活動時間創出支援事業補助金について
観光客等の活動時間の創出及び市内観光消費額の増加に寄与することを目的に、早朝・夜間における観光コンテンツ創出や地域回遊を促す市内事業者等の連携した取り組みのうち、補助対象期間終了後も自走することが高く見込まれる事業の立ち上げに必要な費用の一部を補助します。
第3期募集より補助対象者を拡大しました!
観光まちづくりに資する取組を行うものを広く対象とし、本市を訪れる観光客等の活動時間の創出及び市内観光消費額増加に繋げます。
具体的には、宿泊業・旅行業・飲食店業・レンタカー業・イベント企画制作・土産品販売など観光客に対して商品・サービスを提供している事業者をいいます。
第2期まで | 第3期 |
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ア 宿泊事業者 イ 旅行事業者 ウ 交通事業者 エ 過去に観光コンテンツ開発・企画等の実績があるもの オ 地域における観光まちづくりに取り組む法人又は団体など |
本市観光まちづくりに資する取組を行うもの |
補助事業概要
募集期間
募集開始 令和4年9月26日(月)
第1次締切 令和4年10月14日(金) 14時
最終締切 令和4年10月28日(金) 14時
※最終締切まで「通常枠・小規模枠」いずれも申請可能です。(10月18日更新)
補助対象事業
市内において観光客等の早朝や夜間の消費活動を促すことで市内宿泊客一人当たり市内観光消費額の増加に寄与する事業を対象とする。具体的には、以下(1)の事業実施を必須とし、(2)・(3)の事業を任意に実施できるものとします。
コンテンツ造成事業
市内を訪れる観光客等が早朝・夜間の時間帯に利用できる観光体験コンテンツ、周遊イベントを造成する事業。ニーズ調査・実証事業
コンテンツ造成にあたり、ターゲットを明確にするためのニーズ調査等やコンテンツの有効性を検証するため等の実証事業。情報発信事業
1.で造成したコンテンツへ効果的に誘客するための情報発信事業。
補助対象事業者
ア.市内に本社、支社又は営業所が所在していること。
イ.観光まちづくり資する取組を行うものであること。
※「観光まちづくりに資する取組を行うもの」の具体例
宿泊業・旅行業・飲食店業・レンタカー業・イベント企画制作・土産品販売など観光客に対して商品・サービスを提供している事業者をいいます。
※本補助金では申請にあたり「通常枠」「小規模枠」のいずれかでの申請が必要となります。それぞれの要件詳細については、募集要領をご確認ください。
補助率等
(1) 補助率
補助率は、補助対象経費の2分の1以内とする。 (千円未満は数切捨て)
(2) 補助金額
補助金額は、予算の範囲内で決定するものとし、補助金限度額は次のとおり。
【 通常枠】 上限額:6,500千円 下限額:1,000千円
【小規模枠】 上限額:1,000千円
申請書類
(1)事業計画書(第1号様式の2)
(2)収支予算書(第1号様式の3)
(3)団体調書(第1号様式の4)
(4)定款、規約等の写し
(5)資金状況を確認できる書類(前年度決算書等)の写し
(6)見積書等経費の内訳が分かる書類の写し
(7)誓約書(別紙1)
(8)協力連携事業者届出書(別紙2)※通常枠で申請する場合
(9)納税証明書(市町村税の滞納がないことを証明する書類)
(10)交付要領第4条第2項各号の要件に適合した、事業内容を示した書類(任意様式)
(11)その他市長が必要と認める書類
※本補助金では申請にあたり「通常枠」「小規模枠」のいずれかでの申請が必要となります。それぞれ提出書類が異なりますので、詳細については、募集要領をご確認ください。
申請に必要な書類等
募集の詳細は以下の関係書類をご確認下さい。
※10月4日 追記
「交付申請書記載例」を差し替えました。ご確認お願いします。