更新日:2019年3月18日
防火管理制度とは
防火管理とは、「自分のところは自分で守る」という自主防火管理の原則に基づき、火災の発生を未然に防止(予防)し、万が一火災が発生した場合でもその被害を最小限度にとどめるため、必要な対策を行う事を言います。
そのため、管理権原者は防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務をさせなければなりません。(消防法第8条第1項)。
管理権原者とは
管理権原者とは、防火管理を行わなければならない対象物(建物)やその部分の管理について権原を有する者のことで、一般には建物所有者や事業所の経営者(借受人)のことをいいます。
防火管理者とは
防火管理者とは、消防法第8条第1項に基づき、管理権原者によって選任される防火管理の責任者のことです。
選任されるには講習の受講など、必要な資格を有した者で、かつ、管理的又は監督的地位にあることが必要です。
防火管理が必要な対象物、防火管理者の法的資格(PDF:121KB)