令和6年度基本報酬、前年度実績及び報酬改定に伴う各種加算の届出について(令和6年4月5日更新)

更新日:2024年4月5日

令和6年度基本報酬、前年度実績及び報酬改定に伴う各種加算の届出について

 みだしのことについて、令和6年度の基本報酬の算定及び前年度実績が必要な加算の算定、令和6年度報酬改定に伴う加算等に関する資料を報告する必要がありますので、下記に従い届出等をお願いします。
 提出までタイトなスケジュールとなっておりますが、ご協力よろしくお願いいたします。
【那覇市障がい福祉課 令和6年4月4日事務連絡】(PDF:187KB)

1 基本報酬について

(1)前年度の実績に基づいた基本報酬の算定を行うサービスについて

 下記対象サービスについては、期限内に「(2)提出書類」を届け出てください。算定区分の変更の有無にかかわらず提出してください。

《対象サービス》

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援

上記サービス以外は、前年度の平均利用者数に基づいた基本報酬の算定区分に変更がある場合のみ、期限内に届出をお願いします。

(2)提出書類

  1. 前年度実績かがみ(ワード:19KB)
  2. 付表(サービスごと)
  3. 令和6年4月分の勤務形態一覧表(サービスごと)
  4. 介護給付費等の算定にかかる体制状況一覧表(サービスごと)(エクセル:271KB)(令和6年4月1日以降最新版の様式をご利用ください)
  5. 平均利用者数算定シート(別紙33)
  6. 基本報酬の算定区分に関する届出書 
  7. その他資料

上記の2、3、5、6の様式のダウンロードはこちらから⇒7申請に必要な様式等

就労継続支援A型のスコア表は下記ページに掲載しています。通知とあわせてご確認ください。
 ⇒厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について

(3)適用年月日

  • 前年度実績に伴い、算定区分が変更となる場合(単位数が増えるものに限る)

提出期限内に届出を行った場合、4月1日から算定開始となります。

  • 前年度実績に伴い、算定区分が変更となる場合(単位数が減るものに限る)

届出日に関わらず、4月1日より変更後の算定区分(若しくは算定なし)となりますので、請求の際は過大請求とならないようご注意ください。届出を行わず、従前の基本報酬の算定区分で当該請求を行った場合は、不正請求となりますのでご留意ください。

2 前年度実績に基づき算定する各種加算の届出について

(1)前年度実績に基づいて算定する加算について

 前年度実績に基づいて算定する加算については、変更(単位数の増減)がある場合のみ届出の対象とします。
※4月以降も引き続き同じ内容の加算を算定する場合には届出は不要としますが、自主点検をお願いします。加算の要件を満たしていない又は加算区分の変更(単位数が減るものに限る。)があるにも関わらず、従前の算定区分で当該請求を行った場合は、不正請求となりますのでご留意ください。

(2)提出書類

  1. 前年度実績かがみ(ワード:19KB) ※必須
  2. 前年度実績に基づいて算定する各種加算届出書
  3. 介護給付費等の算定にかかる体制状況一覧表(サービスごと)(エクセル:271KB)(令和6年4月1日以降最新版の様式をご利用ください)
  4. 令和6年4月分の勤務形態一覧表(サービスごと)
  5. その他加算の算定に係る必要な資料

上記の2、4の様式のダウンロードはこちらから⇒7申請に必要な様式等

(3)適用年月日

  • 前年度実績に伴い、新たに加算を算定する若しくは加算区分が変更となる場合(単位数が増えるものに限る)

提出期限内に届出を行った場合、4月1日から算定開始となります。

  • 前年度実績に伴い、加算が算定されなくなる、若しくは加算区分が変更となる場合(単位数が減るものに限る)

届出日に関わらず、4月1日より変更後の算定区分(若しくは算定なし)となりますので、請求の際は過大請求とならないようご注意ください。

3 令和6年度報酬改定に伴う加算の届出について

(1)令和6年度報酬改定に伴う加算の届出について

 令和6年度の報酬改定に伴い新しく創設された加算及び算定要件が変更となった加算の届出について、期限内に届出がされた加算は4月1日より適用いたします。
 また、要件変更に伴い加算が算定できなくなった場合や区分変更となる場合も届出ください。

【例】食事提供加算(献立作成に管理栄養士が関わる等要件が追加)、強度行動障害児支援加算(基礎研修修了から実践研修修了者の配置に要件が変更)

 例示した加算以外にも要件が変更になっている加算がありますので取得している加算については国の告示や各通知等をご確認ください。加算の要件を満たしていない又は加算区分の変更(単位数が減るものに限る)があるにも関わらず、従前の算定区分で当該請求を行った場合は、不正請求となりますのでご留意ください。

(2)システム更新に伴い再提出を要する定員区分及び加算について

下記に該当する事業所は指定の書類を提出ください。
・生活介護及び施設入所支援の事業所

基本報酬の定員区分が変更になる為、(3)提出書類の1と3を提出ください。

・児童指導員等加配加算を取得している児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所

(3)提出書類の1から5を提出ください。

※令和6年4月1日付けで児童指導員等加配加算の届出を提出した事業所も再度提出をお願いします。

(3)提出書類

  1. 前年度実績かがみ(ワード:19KB) ※必須
  2. 各種加算届出書 ((4)の加算様式を提出してください)
  3. 介護給付費等の算定にかかる体制状況一覧表(サービスごと)(エクセル:271KB)(令和6年4月1日以降最新版の様式をご利用ください)
  4. 令和6年4月分の勤務形態一覧表(サービスごと)
  5. その他加算の算定に係る必要な資料

上記の4の様式のダウンロードはこちらから⇒7申請に必要な様式等

(4)令和6年度の報酬改定に伴い新しく創設された加算及び算定要件が変更となった加算の様式

《障害者総合支援法に係るサービスの加算様式》
《児童福祉法に係るサービスの加算様式》

留意事項

  • 通常の加算の変更については、従前の「前月の15日まで(15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締め切りとする。)」の取扱いとなりますので、今回の届出と合わせて提出した場合であっても、適用年月日は令和5年5月1日以降からの適用となりますのでご注意ください。

4 提出方法及び提出先

提出方法

郵送(メールやFAXでの届出の受付は行いません)

※受理印が必要な場合は控えと返信用封筒(切手添付)を同封してください。

※返信用封筒に不備(切手代不足等)がある場合は返送できません。

提出先

〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市 障がい福祉課 事業所指定グループ 宛て

5 提出期限

令和6年4月15日(月曜)必着

消印ではありません。ご注意ください。

6 その他資料

令和6年度報酬改定に関する通知等はこちら↓

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-3275

ファクス:098-862-0621