更新日:2022年4月6日
令和 4 年度基本報酬及び前年度実績に基づく各種加算の届出について
みだしのことについて、令和4年度の基本報酬の算定及び前年度実績が必要な加算の算定に関する資料を報告する必要がありますので、下記に従い届出等をお願いします。
皆様への通知が遅くなってしまい提出までタイトなスケジュールとなっておりますが、ご協力よろしくお願いいたします。
【那覇市障がい福祉課 令和4年4月5日事務連絡(PDF:160KB)(PDF:160KB)】
1 基本報酬について
(1)前年度の実績に基づいた基本報酬の算定を行うサービスについて
下記対象サービスについては、期限内に「(2)提出書類」を届け出てください。なお、算定に当たっては、厚生労働省令和4年3月23日付け事務連絡をご確認の上、算定区分の変更の有無にかかわらず提出してください。
- 令和4年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬について(厚生労働省令和4年3月23日付け事務連絡)(PDF:46KB)
- (別添)令和4年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬算定について(PDF:63KB)
《対象サービス》
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、地域相談支援、地域移行支援、児童発達支援
※上記サービス以外は、前年度の平均利用者数に基づいた基本報酬の算定区分に変更がある場合のみ、期限内に届出をお願いします。
(2)提出書類
- 前年度実績かがみ(ワード:19KB) ※必須
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた間の実績を用いないことも可能となるため、何年度の実績を用いたのかわかるようにかがみに記載すること。
- 付表(サービスごと)
- 勤務形態一覧表(サービスごと)
- 介護給付費等の算定にかかる体制状況一覧表(サービスごと)
- 平均利用者数算定シート(別紙33)(該当する事業所のみ)
- 基本報酬の算定区分に関する届出書(エクセル:325KB)
- 特定相談支援事業所の基本報酬の届出書はこちら⇒相談支援機能強化型体制(エクセル:37KB)
- その他資料
上記の2、3、5の様式のダウンロードはこちらから⇒7申請に必要な様式等
(3)適用年月日
- 前年度実績に伴い、算定区分が変更となる場合(単位数が増えるものに限る)
提出期限内に届出を行った場合、4月1日から算定開始となります。
- 前年度実績に伴い、算定区分が変更となる場合(単位数が減るものに限る)
届出日に関わらず、4月1日より変更後の算定区分(若しくは算定なし)となりますので、請求の際は過大請求とならないようご注意ください。
2 前年度実績に基づき算定する各種加算の届出について
(1) 前年度実績に基づいて算定する加算について
前年度実績に基づいて算定する加算については、変更(単位数の増減)がある場合のみ届出の対象とします。
※4月以降も引き続き同じ内容の加算を算定する場合には届出は不要としますが、自主点検をお願いします。
(2) 提出書類
- 前年度実績かがみ(ワード:19KB) ※必須
- 前年度実績に基づいて算定する加算(該当加算算定事業所のみ)
- 介護給付費等の算定にかかる体制状況一覧表(サービスごと)
- 勤務形態一覧表(サービスごと)
- その他加算の算定に係り必要な資料
上記の2、5の様式のダウンロードはこちらから⇒7申請に必要な様式等
(3)適用年月日
- 前年度実績に伴い、新たに加算を算定する若しくは加算区分が変更となる場合(単位数が増えるものに限る)
提出期限内に届出を行った場合、4月1日から算定開始となります。
- 前年度実績に伴い、加算が算定されなくなる、若しくは加算区分が変更となる場合(単位数が減るものに限る)
届出日に関わらず、4月1日より変更後の算定区分(若しくは算定なし)となりますので、請求の際は過大請求とならないようご注意ください。
留意事項
- 必ず注意事項及び記入例(PDF:180KB)を確認の上作成してください。
- 通常の加算の変更については、従前の「前月の15日まで(15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締め切りとする。)」の取扱いとなりますので、今回の届出と合わせて提出した場合であっても、適用年月日は令和4年5月1日以降からの適用となりますのでご注意ください。
3 提出方法及び提出先
提出方法
郵送(メールやFAXでの届出の受付は行いません)
提出先
〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市 障がい福祉課 事業所指定グループ 宛て
5 提出期限
令和4年4月15日(金曜)必着