更新日:2023年11月20日
新型コロナウイルス感染症に係る認定有効期間延長の一部取扱変更について
※これまで、新型コロナウイルス感染防止の観点から、更新申請者のうち希望者については認定有効期間延長の臨時的取扱を適用しておりましたが、令和5年9月1日受付分より、認定有効期間が令和5年10月31日以降で在宅の更新申請者については、臨時的取扱いの適用を終了し訪問調査を実施いたします。訪問調査にあたっては十分な感染対策を講じておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。なお、医療的な事情により訪問調査の実施が困難な場合は、ちゃーがんじゅう課認定グループまでご相談ください。
また、本人の現状に合った介護認定を行うことも重要であることから、入院中や高齢者施設に入所中の方においても、面接可能な場合は訪問調査を受けていただきますようお願いいたします。
通知文はこちら(PDF:236KB)
対象者
認定有効期間が令和6年1月31日までで、更新申請を行った入院中もしくは高齢者施設入所中の方
※新規申請・区分変更申請の方は対象ではありませんので、ご注意ください。
延長期間
現在お持ちの介護度 | 延長期間 |
---|---|
要支援1・2または要介護1・2の方 | 6か月 |
要介護3~5の方 | 12か月 |
申請書様式
下記よりダウンロードください。
要介護・要支援認定更新申請に係る有効期間延長申請書(エクセル:30KB)
「要介護・要支援認定有効期間延長申請書」と「介護保険要介護・要支援認定申請書(更新申請書)」を同時に提出される場合は、主治医意見書欄、同意欄、及び訪問調査にあたって(裏面)の記入は不要です。
注意事項
(1)更新申請と同時に延長申請をする際には、更新申請についての介護保険被保険者証(原本)または委任状の添付が必要になります。
(2)今回の措置により介護認定の有効期間が延長されたものについては、有効期間終了前に再度、更新申請が必要になります。
(3)2号被保険者の方については、延長申請の場合でも公的保険証(写し)の提出と特定疾病情報の記入が必要です。
参考資料
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(PDF:41KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて(PDF:148KB)