更新日:2023年5月19日
厚生労働省老健局老人保健課長事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて」および「同(その4)」に基づき、施設等で面会禁止の措置を講じているため訪問調査が実施できない場合や、新型コロナウイルスの感染拡大に強い不安があり訪問調査が困難なご家庭については、介護認定の有効期間の延長をいたします。しかし、令和4年10月14日付厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」には「臨時的な取扱いを複数回適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない事態が懸念される。」とあることから、適正な介護認定を実施するためにも今後は面会可能な方は通常の更新申請を行い、訪問調査を受けていただくようお願いいたします。
対象者
認定有効期間が令和5年7月31日までで、更新申請を行った方
※新規申請・区分変更申請の方は対象ではありませんので、ご注意ください。
延長期間
現在お持ちの介護度 | 延長期間 |
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要支援1・2または要介護1・2の方 | 6か月 |
要介護3~5の方 | 12か月 |
申請書様式
下記よりダウンロードください。
要介護・要支援認定更新申請に係る有効期間延長申請書(エクセル:30KB)
「要介護・要支援認定有効期間延長申請書」と「介護保険要介護・要支援認定申請書(更新申請書)」を同時に提出される場合は、主治医意見書欄、同意欄、及び訪問調査にあたって(裏面)の記入は不要です。
注意事項
(1)更新申請と同時に延長申請をする際には、更新申請についての介護保険被保険者証(原本)または委任状の添付が必要になります。
(2)今回の措置により介護認定の有効期間が延長されたものについては、有効期間終了前に再度、更新申請が必要になります。
(3)2号被保険者の方については、延長申請の場合でも公的保険証(写し)の提出と特定疾病情報の記入が必要です。
参考資料
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(PDF:41KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(PDF:38KB)