更新日:2022年7月13日
★小学校入学準備金支給のお知らせ
那覇市では、令和5年度に市立小学校へ入学を予定しているお子様の保護者へ、新入学学用品費等の経済的負担を軽減するために入学準備金を支給します。
支給をご希望の方は、以下の内容をご確認いただき、申請書に記入のうえ、必要書類を添付し那覇市教育委員会学務課窓口に提出してください。
令和5年度小学校入学準備金のお知らせ(PDF:1,294KB)
入学準備金制度についてQ&A(PDF:270KB)
1.支給額・支給月
支給額:児童一人当たり40,600円
支給決定及び通知:世帯の所得を審査し、支給する方を決定します。通知書の発送は12月上旬を予定しています。
支給月:12月を予定しています。
2.支給対象
那覇市にお住まいで、令和5年4月に市立小学校に入学を予定しているお子様の保護者で、以下の項目のいずれかに該当する世帯
(1)市町村民税が非課税の世帯(同一世帯員で学生以外すべての方が非課税)
(2)令和3年4月1日以降に、生活保護が停止又は廃止となった世帯
(3)東日本大震災等の被災者で生活が困窮していると認められる世帯
(4)生活保護を受けている家庭に準ずる程度に、生活が困窮していると認められる世帯
※令和4年8月までに、対象児童の兄姉(那覇市立小中学校に在学する者)がすでに就学援助の申請手続き済みの世帯については、入学準備金の申請を再度行う必要はありません。
【注意事項】
下記のいずれかに当てはまる場合は、小学校入学準備金の申請対象とはなりません。
(1)小学校入学式の日より前に、那覇市を転出される場合
(2)那覇市立小学校以外の学校へ入学予定の場合
(3)生活保護受給中の場合
3.申請手続き
支給を希望する方は、下記のとおり申請書に必要書類を添付の上、締切日(9月30日(金曜))までに那覇市教育委員会学務課窓口に保護者が直接申請してください。
該当者 | 必要書類等 |
---|---|
申請者全員 | |
イ.振込口座用の預金通帳のコピー | |
同一世帯員で那覇市民以外の方 | ※住民票謄本原本 |
令和4年1月1日時点で、那覇市以外の市町村に住所登録がされていた方 | ※令和4年度の課税または所得証明書原本 |
被災された方 | ※東日本大震災等による地元自治体が発行した罹災証明書又は被災証明書の写し |
令和3年4月1日以降に、生活保護が廃止または停止になった方 | ※生活保護受給証明書(世帯用)原本 |
申請書の「住居の状況」欄が「その他」(親族名義の住居に居住している等)に該当する方 | ※住宅区分その他確認票 |
申請書等ダウンロードはこちらから
令和4年度就学援助申請書・小学校入学準備金支給申請書(兼承諾書・委任状)(PDF:405KB)
令和4年度就学援助申請書・小学校入学準備金支給申請書(兼承諾書・委任状)(記入例)(PDF:491KB)
住宅区分その他確認票(PDF:249KB)
住宅区分その他確認票(記入例)(PDF:263KB)
また、那覇市公民館・図書館、児童館、各支所、那覇市役所総合案内、学務課、認定こども園、私立幼稚園、認可保育園、まーいまーいNaha等でも配布を行っています。
申請書記入時注意事項
※申請書は記入例をご確認のうえ、漏れのないよう記入し提出してください。
※対象児童が複数名いる場合、1枚の申請書で対象児童記入欄に2名まで記入できます。
※振込先は、必ず普通預金口座にしてください。また、長期間入出金のない口座や振り込みまでに名義変更・解約予定の口座は使用しないでください。
4.申請受付期間
令和4年9月1日(木曜)~令和4年9月30日(金曜)
5.申請書提出先
申請書に記入の上、必要な書類を添付し、保護者が直接、学務課窓口に提出してください。
6.審査結果
認定・認定不可等の審査結果については、12月上旬にご自宅への郵送を予定しています。
7.その他
●対象児童と同一生計の方全員の収入で審査を行うため、世帯の中で誰の扶養にも入っていない方は、必ず税の申告を行ってください。(収入がない方も、収入がない旨の申告を行ってください。)
●申告がまだの方は、申告方法等について市民税課(電話:098-861-3328)へお問い合わせください。
令和4年1月1日時点で那覇市以外の住民の方は、転入前の市町村で申告し、令和4年度の証明書を提出してください。(※市町村で証明書の名称が異なります。令和3年収入分で収入・控除・税額の記載があるものを提出してください。)
●令和4年1月1日時点で那覇市民の方であっても、税の申告を行っていなかったため審査が行えなかった場合、令和4年度所得証明書(全項目)の提出を求めます。
●別居しているが、婚姻継続している配偶者又は対象児童の親権者
※配偶者又は親権者を外して審査を行ってほしい特段の理由(DV避難等)がある方は学務課までご相談ください。
●住民票は別だが同じ生活空間にて居住する同居人
●住民票は別だが同じ住所地にて居住する親族の方
※申請者世帯と親族世帯で光熱水費が別契約・別支払いであることを証明した場合は別世帯とします。
●那覇市就学援助制度上の世帯とは、生計が同一であるものを指し、消費生活上の家計(収入及び支出)が同一であることが基準となります。
●同居している場合は原則生計同一と考え、同一世帯員として審査の対象となります。
世帯分離している(住民票が別の)場合でも、住居表示が同じ番地で次の1~3に該当する方は同一世帯員として審査の対象になります。
1.同じ生活空間(ワンフロア)に申請者世帯と居住する親族または同居人
2.申請者世帯と同じ建物の別フロアに居住する親族
3.申請者世帯の住居と同じ敷地内(番地)の別棟に居住する親族
※ここでいう親族とは申請者又はその配偶者の直系血族(両親や祖父母、子、孫等)及び兄弟姉妹を指す。
ただし、2に該当し、内階段がない場合又は3の場合、次のA~Dいずれかに該当すれば別世帯と判断します。
A.申請者世帯と親族世帯がそれぞれで居住フロアを所有している場合
B.申請者世帯と親族世帯の間で賃貸借契約が交わされている場合
C.申請者世帯と親族世帯がそれぞれで建物の名義人から賃貸されている場合
D.申請者世帯と親族世帯がそれぞれで光熱水費の契約・支払いを行っている場合
→Dの場合、メーターが分かれており、それぞれの世帯で契約・支払いが行われていることを証明する客観的な資料(電力会社からの領収書等)の提出が必要です。
※メーターが同一であれば、たとえそれぞれの世帯で折半している事実があったとしても別世帯としてみなすことはできません。