那覇市いじめ問題専門委員会の調査報告に係る今後の対応について

更新日:2021年3月31日

那覇市いじめ問題専門委員会の調査報告に係る今後の対応について

那覇市教育委員会はみだしのことにつきまして、以下のとおり決定いたしましたので報告いたします。

1「『いじめ』の正確な共通認識をもつこと」について

〇校長連絡協議会・教頭連絡会、生徒指導主事連絡協議会、校内研修等において、那覇市教育委員会が「いじめ」の正確な認識をもつことの大切さを周知します。
〇那覇市立学校において、児童生徒への道徳科の授業や特別活動等の教育活動の中で、いじめに係る啓発を行っていく過程を通して、教員もいじめに対しての正確な認識を持つことを促します。

2「いじめを把握した場合の対応体制の確立」について

〇学校長がいじめの調査の中心となることで、いじめ対応・調査の責任の所在を明確にします 。そのために、教職員からの報告・連絡・相談の徹底、学校長からの明確な指示を行っていくことを周知します。
〇学校が主体となっていじめ重大事態の調査を行う場合、その調査する組織に専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加を図った以下の例を 各学校に周知します。
・いじめ重大事態の内容やその調査等に関する、那覇市の顧問弁護士と相談ができる。
・学校の調査に関する助言、被害児童生徒やその保護者及び加害児童生徒やその保護者等からの聞き取り等のために学校から緊急派遣依頼を受けたスクールカウンセラー(沖縄県)が派遣できる。
・被害児童生徒やその保護者及び加害児童生徒やその保護者や教職員のメンタルヘルス支援及び教職員が行う聞き取りに関する相談や援助のため に那覇市教育委員会教育相談課の心理士の派遣ができる。

3「記録の作成と保存」について

〇各学校は、いじめや指導に関する内容は、那覇市の支援記録簿に記載し、卒業後 5 年間保存する。その際に、5W1Hを明確に記載することを、各種研修会等を通して周知します。

4「被害者生徒及び保護者への配慮・情報開示」について

〇被害保護者等から情報開示請求があった場合には、那覇市情報公開条例に基づき、これらの文書を開示します。

5「那覇市教育委員会及び那覇市いじめ問題専門委員会において、調査報告書で示された調査・検証がどのように教育現場でいかされたのか、その中でいかなる問題や課題が見えてきたか、その検証を1年後に必ず行う」について

〇1 ~4の内容についての検証を1年後に行います。

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