建設工事に伴う業務委託に係る最低制限価格設定基準の見直しについて(R7.1.6~)

更新日:2025年1月6日

建設工事に伴う業務委託に係る最低制限価格設定基準の見直しについて

令和7年1月6日以後に入札の公告又は入札参加者の指名を行う契約から適用

那覇市(総務部法制契約課)が発注する建設工事に伴う業務委託に係る最低制限基本価格の設定基準について、下記のとおり変更することとなりましたのでお知らせします。

1 設定基準

業種区分(1)(2)(3)(4)
測量業務直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 
建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の7.5を乗じて得た額
土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
地質調査業務直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の8を乗じて得た額
磁気探査業務直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の8を乗じて得た額
補償関係コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

2 適用

令和7年1月6日以後に入札の公告又は入札参加者の指名を行う契約について適用します。
※同日より前に入札の公告又は入札参加者の指名を行う契約については、変更前のとおりとなります。
(令和6年12月24日付け公告の案件は、変更前の基準を適用)

関連情報

お問い合わせ

総務部 法制契約課 工事契約グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎5階

電話:098-951-3253

ファクス:098-894-8974