CSF(豚コレラ)で影響を受けた事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について

更新日:2020年2月4日

CSF(豚コレラ)で影響を受けた事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用についてのご案内

 この度のCSF(豚コレラ)で影響を受けられた中小企業の皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

 沖縄県では、令和2年1月7日発生したCSF(豚コレラ)を中小企業セーフティネット資金の融資対象4の災害として認定が行われました。CSF(豚コレラ)で影響を受けられた中小企業者の皆様は、「中小企業セーフティネット資金」の融資対象となりますのでお知らせします。那覇市においても、認定申請受付及び認定手続きを行います。

詳細については、沖縄県商工労働部中小企業支援課HPを参照下さい。
沖縄県商工労働部中小企業課(外部リンク)
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/keiei/kinyu/csf.html(外部サイト)

融資対象者および融資対象となる地域

 融資対象者:保証協会の保証対象業種に属し、県内において1年以上継続して同一事業を営む、CSF(豚コレラ)で影響を受けた中小企業者、協同組合等
 融資対象となる地域:沖縄県内の全市町村                     
 
        

必要書類・申込み方法

中小企業セーフティネット資金(災害対応貸付)融資対象認定申請書(ワード:31KB)
 市町村若しくは商工会議所へ融資対象認定申請を行います。融資対象認定書を取得後、セーフティネット資金融資の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申込みます。
 セーフティネット資金融資の必要書類・様式については、上記の沖縄県商工労働部中小企業課HPにて「中小企業セーフティネット資金」の詳細をご確認ください。

金融機関への融資申込期間  

令和2年2月3日から

お問い合わせ

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階

電話:098-951-3212

ファクス:098-951-3213