更新日:2022年1月5日
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
経済産業省HP https://www.meti.go.jp/press/2019年03月20日200311007/20200311007.html(外部サイト)
おしらせ
危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日をもって終了しました。
本市における認定受付も終了しました。
前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合の比較対象月について
「最近1か月」の売上高等の要件緩和について
指定期間について
県融資制度「新型コロナウイルス感染症対応伴走型支援資金」をご利用の方
R3/4/1からスタートした県融資制度「新型コロナウイルス感染症対応伴走型支援資金」については、取扱い金融機関窓口で融資申し込みを行ってください。
詳しくは融資を希望する取扱い金融機関にご相談ください。
郵送申請の開始について
申請件数の急増と待ち時間における感染リスク軽減の観点から、危機関連保証の認定申請について郵送での受付を開始いたします。
商工農水課で窓口申請も行っていますが、待ち時間等における新型コロナの感染リスク軽減のため、 郵送申請を推奨いたします。
※必要書類の不足や記載不備、内容の疑義等がありますと、認定書発行が遅れる可能性がございますので、十分確認のうえで送付をお願いします。(不備がない場合は、受理から3~4日程度で発送します。)
※申請書の受理後に、電話にて内容確認を行うことがあります。必ず連絡先の記入をお願いいたします。
送付先 (特定記録郵便又はレターパックライトで送付してください)
〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所 商工農水課 危機関連保証担当
※到着日を申請日として受理いたします。
内容(保証条件)
(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:一般保証、セーフティーネット保証とは別枠で、最大2億8,000万円以内
認定の条件
本店の所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地が那覇市にある中小企業者で、下記のの(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれにも該当する方が、認定の対象となります。
(イ)申請者が、保証対象業種の事業を行っていること。
(ロ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
(ハ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合の比較対象月について
最近1か月とその後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前(前々年)同期の月を比較対象とします。
※例1 申請月が令和3年3月であり、同感染症の影響を受けたのが令和2年2月以降の場合
最近1か月は原則「令和3年2月」、その後の2か月間は「令和3年3月と4月」とします。比較する前年同期は、「平「平成31年2月、3月、4月」を比較対象とするためです。成31年2月と3月と4月」とします。これは、「令和2年2月」は既に同感染症の影響を受けているため比較対象とできず、その直前(前々年)同期である
※例2 申請月が令和3年3月であり、同感染症の影響を受けたのが令和2年4月以降の場合
最近1か月は原則「令和3年2月」、その後の2か月間は「令和3年3月と4月」とします。比較する前年同期は、「令和2「平成31年4月」を比較対象とするためです。年2月と3月」と「平成31年4月」とします。これは、同感染症の影響を受けたのが令和2年4月以降であるため「令和2年4月」は比較対象とできず、その直前(前々年)同期である
※例3 申請月が令和3年5月であり、同感染症の影響を受けたのが令和2年4月以降の場合
最近1か月は原則「令和3年4月」、その後の2か月間は「令和3年5月と6月」とします。比較する前年同期は、「平成31年4月」と「令和元年5月と6月」とします。これは、同感染症の影響を受けたのが令和2年4月以降であるため「令和2年4月以降」は比較対象とできず、その直前(前々年)同期である「平成31年4月、令和元年5月、6月」を比較対象とするためです。
「最近1か月」の売上高等の要件緩和について
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、売上高等の要件を緩和します。
具体的には、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月を含む6か月間」の平均売上高等と前年同期間の平均売上高等を比較することが可能となります。
なお、この場合は「最近6か月間の各月売上高」と「前年同期間の各月売上高」が確認できる資料(試算表、損益計算書、売上台帳、法人事業概況説明書、青色申告決算書などの写し)をご提出ください。
また、申請書類につきましては、適宜、「最近1か月間」と記載のあるところを「6か月間(●月~●月)の平均」に修正してご利用ください。
また、この要件緩和の対象には、上記「認定基準の運用緩和について」の対象である”前年実績の無い創業者”や”前年以降店舗や業容拡大してきた事業者”等(但し、最近1か月売上と最近3か月平均売上との比較の場合は除く。)も含みます。
必要書類
必要書類 | |
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(1)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(第6項様式)(ワード:40KB) |
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(2)売上推移表(エクセル:16KB) |
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(3)委任状(PDF:38KB)(代理申請の場合) |
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(4)必要書類チェックシート 【窓口申請用】 Word(ワード:46KB) PDF(PDF:130KB) 【郵送申請用】 Word(ワード:44KB) PDF(PDF:119KB) |
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※郵送申請及び認定書の郵送希望者のみ (5)84円切手を貼付した返信用封筒 ※宛先も記載のこと |
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※窓口申請のみ (6)身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) |
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※実印・社判の持ち出し可能な方は持参してください(書類に訂正等ある場合に必要です)。 | |
※那覇市で新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(災害関連)を同時申請される方は、以下の書類の提出は省略できます。 |
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(7)「売上高推移表」に記入した月別の売上高の減少が確認できる資料の写し |
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(8)法人のみ→履歴事項全部証明書の写し(コピー可) ※発行日が3か月以内 |
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(9)営業許可証、認可証等の写し(許認可業種のみ) |
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(10)直近の税務申告書(確定申告書)の写し(1年分) |
提出方法
窓口申請の提出先
那覇市役所 商工農水課(本庁舎6階)
受付時間 平日(祝日を除く) 午前8時30分~11時30分・午後1時~4時30分(昼11時30分~13時を除く)
上記の申請後、認定対象と認められる場合、認定書を発行いたします。(発行までに数日かかります)
郵送申請の送付先(特定記録郵便又はレターパックライトで送付してください)
〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所 商工農水課 危機関連保証担当
※必要書類の不足や記載不備、内容の疑義等がありますと、認定書発行が遅れる可能性がございますので、十分確認のうえ送付をお願いします。(不備がない場合は、受理から3~4日程度で発送します。)
※申請書の受理後に、電話にて内容確認を行うことがあります。必ず連絡先の記入をお願いいたします。
留意事項
(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定の有効期間内(認定決定日から30日間)に、金融機関又は信用保証協会に対して、危機関連保証の申込みを行うことが必要です。
(3)本認定の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
指定期間(令和3年6月3日更新)
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
※危機関連保証の場合、指定期間内に融資実行まで行う必要があります。
中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210528.html(外部サイト)