県融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」について(※※受付を終了いたしました。※※)

更新日:2021年4月23日

県融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」について

※お知らせ 令和3年2月1日から融資限度額が4,000万円以内→6,000万円以内に再拡充されました。

沖縄県では、沖縄県融資制度に新たに「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設し、新型コロナウイルス感染症で売上高等が減少した事業者の皆様に対する金融支援を行います。

「新型コロナウイルス感染症対応資金」では、3年間実質無利子、無担保、据置最大5年の条件融資を受けることが可能となります。

「新型コロナウイルス感染症対応資金」パンフレットR030201(PDF:660KB)

沖縄県ホームページ「新型コロナウイルス感染症対応資金」https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/kinyu/shinkorona.html(外部サイト)

融資対象者

令和2年新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者、協同組合等で、県内において本店を有し3ヶ月以上継続して同一事業を営むもののうち、次のいずれかに該当するもの

1 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)又は第5号(セーフティネット保証5号※売上高の減少を要因としないものを除く。)の規定に基づき、特定中小企業者として市町村長が認定したもの
2 中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)の規定に基づき、特例中小企業者として市町村長が認定したもの

※備考
1.取扱期間は、令和3年3月31日までに保証申込を受けたもので、かつ、令和3年5月31日までに融資実行されたものとする。
2.借換保証制度要綱(平成15・01・30中庁第1号)の定めにかかわらず、次の(イ)又は(ロ)の保証を責任共有制度の対象外(100%保証)となる本制度の保証で借換えることができるものとする。
(イ)令和2年1月29日以降から本制度取扱い開始日までに貸付実行された責任共有制度の対象となる保証
(ロ)責任共有制度の対象となる本制度の保証
3.中小企業信用保険法第3条第3項の規程による特別小口保険にかかる保証及び売上高等の減少を要因としないものを除く。
4.本制度を利用する場合は、危機関連保証制度要綱(平成29年10月25日付け20171023中庁第1号)を適用しないものとする。
5.借換の場合、原則、既往債権を有する金融機関において借換を実行するものとする。

対象要件
 

セーフティネット保証5号
売上高▲5%

危機関連保証
売上高▲15%

セーフティネット保証4号
売上高▲20%

個人事業主
(小規模企業者に限る)

保証料ゼロ・金利ゼロ

小・中規模事業者
(上記を除く)

保証料1/2

保証料ゼロ・金利ゼロ

★保証料:全期間  ★利子補給:当初3年間のみ ※国からの補助

融資内容

融資内容
資金使途 経営の安定に必要な資金(運転資金、設備資金、運転・設備資金)
融資限度額

1企業、1組合当たり6,000万円以内 (※令和3年2月1日から融資限度額引き上げ)

融資期間 運転資金、設備資金ともに10年(据置5年)以内
償還方法 原則として均等分割返済。ただし、保証期間が1年以内の場合は一括返済可。
融資利率

・融資対象1のうちセーフティネット4号保証の適用を受ける場合又は融資対象2(危機関連保証)の場合:年0.80%
・融資対象1のうちセーフティネット5号保証の適用を受ける場合:年1.60%
※ただし、貸付から3年の間に生じる利子については「新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金(リアルタイム方式及びキャッシュバック方式)」の要件等に基づき補給ができる。(上記の「対象要件」に該当する場合)

保証料率

(1) セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証の認定書に記載された売上高等の減少率が15%以上のもの及びセーフティネット5号の認定において、申込人が沖縄県中小企業振興資金融資制度要綱第2条第2項第1号に定める個人の小規模企業者(経営者保証免除対応(※1)含む):0.00%
(上記の「対象要件」に該当する場合)
(2) (1)以外のうち、経営者保証免除対応(※1)の適用を受けない場合:0.425%
(上記の「対象要件」に該当する場合)
(3) (1)以外のうち、経営者保証免除対応(※1)の適用を受ける場合:0.525%
※1 下記の(1)及び(2)を満たす場合に、経営者保証を免除する。
(1)直近の決算書が資産超過であること
(2)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。
※2 条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の信用保証料補助の対象外となり、保証料率は0.85%となる。

担保・保証人 担保:原則として無担保とする(既設定根抵当権を除く)
保証人:原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする(経営者保証免除対応を適応する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない)
受付窓口 お取引のある又は最寄りの取扱金融機関に直接ご相談ください。
融資受付時期 随時受付
取扱金融機関 琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、沖縄県農業協同組合、みずほ銀行、鹿児島銀行
備考

・原則として、保証協会の保証付けが必要になります
・取扱期間は、令和3年3月31日までに保証申込を受けたもので、かつ、令和3年5月31日までに融資実行を受けたものとなります
・信用保証協会の保証付き融資を利用している場合、借換の対象となる場合があります。詳細は取扱金融機関にご相談ください。


受付時必要書類

個人 法人

(1)市町村長の認定書
(※認定書の交付は、各金融機関が市町村に代理申請することもできます)
(2)原則として、最近2年間の受付印のある確定申告書の写し
(3)印鑑証明書
(4)許認可証の写し(許認可業種の場合)
(5)個人情報の提供に関する同意書
(6)経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合)

(連帯保証人が必要と判断された場合)

(1)印鑑証明書
(2)個人情報の提供に関する同意書

(1)市町村長の認定書
(※認定書の交付は、各金融機関が市町村に代理申請することもできます)
(2)原則として、最近2年間の決算書
(3)定款及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書(履歴事項証明書)
(4)印鑑証明書
(5)許認可証の写し(許認可業種の場合)
(6)経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合)
(連帯保証人が必要と判断された場合)
(1)印鑑証明書
(2)個人情報の提供に関する同意


受付窓口

お取引のある又は最寄りの取扱金融機関に直接ご相談ください。

手続きフロー図

手続きフローの画像

問い合わせ先

沖縄県商工労働部 中小企業支援課 金融班
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話番号:098-866-2343
FAX番号:098-861-4661

お問い合わせ

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階

電話:098-951-3212

ファクス:098-951-3213