商店街団体に対する会議室利用支援について

更新日:2022年4月1日

頑張る商店街支援事業(旧なは商人塾)補助金について

事業目的

なは商人塾の廃止に伴う代替施設として、那覇市ぶんかテンブス館の会議室を利用する場合の費用を補助します。
※この補助金は市内商店街団体への補助金です。中小・小規模事業者や個人事業者向けの補助金ではありません。

補助対象施設

那覇市ぶんかテンブス館内の以下の施設とします。
第1会議室(外部サイト)
第2会議室(外部サイト)
研修室(外部サイト)
チーム未来(和室)(外部サイト)
対象となる施設の予約方法や予約状況等については、那覇市ぶんかテンブス館ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

補助内容

対象期間 令和4年4月1日から令和5年3月12日
補助率  10分の10以内
上限額  1団体あたり10万円
注意事項 対象となる施設利用は1日1回、4時間以内、3,750円を上限とします。
     ただし、出席人数が15名以上で第1会議室及び第2会議室を併せて利用の場合は7,500円が上限となります。

補助対象とならないもの

・有料貸出備品に係る利用料
・利用料金の支払いに係る振込手数料
・申請書を提出した後の利用の取消、日程変更に伴うキャンセル料金 
・商業宣伝又は営利若しくはこれらに類する行為を行う場合の会議室等の利用料
・親睦や慰労等を目的とした会議室等の利用料 
・政治活動又は宗教活動を目的とした会議室の利用料  など

補助対象団体

給付の対象となる商店街団体は、以下のいずれかに該当する団体です。
・商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
・商店街団体として継続した1年以上の地域活動等の事業実績を有し、団体設置の趣旨、活動の目的が定められた規約または会則を備えている代表者が明確な組織
・アーケードの計画、管理に関して必要な事項を定めること及び円滑な運営、当該エリアの活性化を図ることを目的として組織された「市場中央通り第1アーケード協議会」

申請期間

令和4年4月1日(金曜)から令和5年3月22日(水曜)まで

手続きの概要

申請

会議室利用後、令和5年3月22日までにまとめて申請してください。申請は2回に分けることも可能です。
頑張る商店街支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)に必要書類を添付の上、なはまち振興課(本庁舎6階)へ提出してください。
【必要書類】
(1)利用状況一覧(第1号様式の2)
(2)利用回数分の那覇市ぶんかテンブス館の使用施設利用許可申請書(領収印があるもの)の写し
  又は那覇市ぶんかテンブス館の会議室等の利用料の支払いが確認できる領収書及び使用目的が確認できるもの
(3)団体調書(第1号様式の3)
(4)定款・規約等の写し
(5)その他市長が必要と認める書類

【提出先】郵送も可能です
〒900-8585
那覇市泉崎1丁目1番1号 6階
那覇市役所 経済観光部なはまち振興課 地域商店街活性化グループ

交付の決定

書類審査及び必要な調査等を行い、適正であると認めた場合に交付決定します。
審査結果は、頑張る商店街支援事業補助金交付決定兼確定通知書(第2号様式)又は頑張る商店街支援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)によって通知します。
交付決定の通知後、補助金交付請求書兼振込依頼書を那覇市に提出していただき、30日以内に指定の口座に振込みます。

その他 

・補助金の交付を受けた団体名や金額については、商店街の活性化に取り組む団体として、より多くの市民に知っていただくために、那覇市ホームページで公表する事があります。
・補助金に係る関係書類等については、交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存してください。
・この補助金の交付について、必要があると認められた場合は、調査し又は報告を求めることがあります。

ダウンロード

 頑張る商店街支援事業(旧なは商人塾運営管理)補助金交付要綱(PDF:185KB)
【様式】
 申請様式一式(エクセル:39KB)
 (内容)
 ・頑張る商店街支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
 ・利用状況一覧(第1号様式の2)
 ・団体調書(第1号様式の3) 
 ・頑張る商店街支援事業補助金交付請求書兼振込依頼書(第4号様式)

【規則等】
 那覇市補助金等交付規則(PDF:168KB)

お問い合わせ

経済観光部 なはまち振興課 地域商店街活性化グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階
メールアドレス:K-NAHA001@city.naha.lg.jp

電話:098-867-5260

ファクス:098-863-1752