更新日:2022年10月3日
(情報提供)おきなわ事業者復活支援金のお知らせ(沖縄県)
事業者復活支援金への上乗せであるおきなわ事業者復活支援金が始まります。申請期間は5月30日(月曜)から10月31日(月曜)までとなります。
おきなわ事業者復活支援金事務局コールセンター
電話:098-953-8294(月曜~金曜 平日のみ)
詳しくはこちら(外部サイト)をご確認ください。
(情報提供)事業復活支援金(中小企業庁)※現在、申請受付は終了しております。
事業復活支援金とは
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。詳細な申請方法等については、事業復活支援金事務局のホームページ等でご確認ください。
事業復活支援金事務局相談窓口
電話:0120-789-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
(最新の受付時間は、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。)
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/(外部サイト)
申請期間
令和4年1月31日(月曜)~6月17日(金曜)
※申請に必要な「申請ID」の発行は5月31日(火曜)までですのでご注意ください。
申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は、6月14日(火曜)までです。
差額給付
差額給付の申請期間 令和4年6月1日(水曜)~6月30日(木曜)
差額給付とは、基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
詳しくはこちら(外部サイト)をご確認ください。
給付対象
下記2点の要件を満たす事業者
1、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
2、1の影響を受け、自らの事業判断によらずに、対象月の売り上げが基準期間の同月と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
給付額
給付額=基準期間の売上高-対象月の売上高×5
・基準期間とは、「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間
・対象月とは、2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売り上げが50%以上又は30%以上50%未満減少した月で、申請に用いる月
給付上限額
中小法人等:最大250万円
個人事業主:最大50万円
売上高減少率 | 個人事業主 | 法人 年間売上高※1億円以下 | 法人 年間売上高※1億円越~5億円 | 法人 年間売上高※5億円越 |
---|---|---|---|---|
50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
※年間売上高とは、基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高のことをいう。
申請サポート会場
事業復活支援金は、電子申請が原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難の方のために、2月1日より電子申請の手続きをサポートする「申請サポート会場」が設置されます。ご利用の際は「申請ID」と、「事前確認」が必要となります。詳細は、以下のサイトか、コールセンターの方からご確認ください。
事業復活支援金事務局HP 申請サポート会場について
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/support/index.html(外部サイト)
お問い合せ先
事業復活支援金事務局ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/(外部サイト)
事業復活支援金事務局相談窓口
・申請者専用
電話:0120-789-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
(最新の受付時間は、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。)