立入検査について

更新日:2019年3月18日

立入検査について

適正な計量の実施を確保して、公正で安全な取引を確保するため、計量法第148条第1項の規定に基づき事業所等に立入検査を実施しています。

商品量目立入検査

 商品量目立入検査は、商取引の盛んな中元期・年末期に重点的に実施しています。
 スーパーなどにおいて、自店舗で詰め込みをして計量販売されているパック商品(精肉、鮮魚、青果、惣菜)を対象に、商品の内容量(量目[りょうもく])が正確に計量されているかどうかを検査し、適正な計量方法の指導を行っています。
 計量した時点から商品の状態が変化し内容量が変わることがある等の理由から、やむを得ないものとして認められた誤差(量目公差)があります。風袋引きの未実施、添え物(ワサビ等)込みの計量、乾燥による自然減量等により量目不足の商品が生じますが、風袋引きがなされていないことが原因となっている例が多い状況にあります。
 この誤差を超えて内容量が少なかった商品については、その原因を調べ、再計量して店頭に出すよう指導しています。なお、改善がみられない不適正事業者に対しては、「改善勧告」、「氏名の公表」、「改善命令」などの計量法に基づく措置が行われます。

<量目公差の一例>
商品分類表示量誤差
食肉 50gを超え100g以下2g
100gを超え500g以下2%
魚、野菜、果実、調理食品 50gを超え100g以下3g
100gを超え500g以下3%

参考資料 「特定商品一覧表(PDF:185KB)」、「量目公差表(PDF:41KB)

各種メーターの立入検査

(1)電気メーター

 公的施設や集合住宅に立ち入り、検定証印等の有無及び検定証印等の有効期間の確認を行います。
 検定有効期間・・・10年

(2)水道メーター

 那覇市上下水道局が保管している水道メーターの管理台帳により検定証印等の有効期間の確認を行います。また、設置現場に赴き現地確認も行います。
 検定有効期間・・・8年

(3)ガスメーター

 プロパンガス事業者等に立ち入り、石油ガスメーター(プロパン)の管理台帳により検定証印等の有効期間の確認を行います。また、設置現場に赴き現地確認も行います。
 検定有効期間・・・10年

お問い合わせ

市民文化部 市民生活安全課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-9930

ファクス:098-861-3769