(事業者向け)マイナンバーTOP

更新日:2019年3月18日

民間事業者のみなさんの「マイナンバー」について

民間事業者のみなさまも「マイナンバー」を取り扱います

平成28年1月以降から、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

マイナンバー制度パンフレット資料(PDF:2,216KB)
 
1.源泉徴収票の作成手続き
2.健康保険・厚生年金・雇用保険の手続き
3.証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成など
 

マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。

 マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取り扱いのために、民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会が作成しました。マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いいたします。
 

 

特定個人情報保護委員会で検索
ガイドラインや特定個人情報保護評価について、 くわしくは「特定個人情報保護委員会」ウェブページへ


※法人には法人番号が通知されます。

 平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。
マイナンバーと異なり、法人番号はどなたにでも自由に使用できます。
法人番号についてくわしくはこちら(総務省)(外部サイト)

法人番号、国税庁で検索


マイナンバー利用にあたっての注意点をご確認ください。

関連情報

お問い合わせ

市民文化部 ハイサイ市民課 住民記録グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-3274

ファクス:098-862-0384