更新日:2022年10月7日
令和4年度 第2期 那覇市企業立地促進奨励助成金のご案内
那覇市企業立地促進奨励助成金の第2期募集を開始いたします。
※「第2期那覇市企業立地促進奨励助成金申請要領(PDF:496KB)」を熟読の上、申請してください。
1.那覇市企業立地促進奨励助成金について
令和3年1月2日以降に、那覇市内に企業立地または新規創業し、那覇市民を一定数・一定期間以上、新規に常時雇用人員として雇用した企業の申請に対し、事業内容・雇用や産業振興への効果等を総合的に検討し、予算の範囲内で、交付企業を決定し、助成金を交付します。
(1) 企業立地
市外から本市内に自社の使用のために、事務所、店舗、工場、倉庫等(以下「事務所等」という。)を設置すること。
(2) 新規創業
本市内にて新たに事業を始めるために、自社の使用のための、事務所等を設置すること。
ただし、本市にて既に事業を営んでいる場合には、日本標準産業分類(外部サイト)の中分類が異なる事業を始める場合のみとする。
※助成金の交付を受けた事業者の皆さまには、本事業に関する証拠書類について助成を受け会計年度から5年間保存していただき、本事業に関する追跡調査に助成を受けた会計年度から5年間ご協力いただいております。
2.対象事業
下記のいずれかに該当する事業を対象とします。
(1) 沖縄振興特別措置法(外部サイト)(平成14年法律第14号。以下「法」という。)第3条第6号の情報通信産業に属する事業
(2) 法第3条第8号の情報通信技術利用事業
(3) 法第3条第9号の製造業等に属する事業
(4) 法第3条第10号の産業高度化・事業革新促進事業
(5) 法第3条第11号の国際物流拠点産業に属する事業
(6) 観光関連産業の振興に資する事業
(7) エネルギー産業の振興に資する事業
(8) 工芸産業その他の地域産業の振興に資する事業
(9) 前各号に掲げる事業の振興及び発展に資する事業
3.対象企業および対象期間
市税の滞納がない者で、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号及び第2号(外部サイト)の会社又は所得税法第229条(外部サイト)に基づく届出を行った個人事業主とし、次に掲げる区分により定める要件に該当するものを対象とします。
(1) 賃借型企業立地
新たな賃借により本市内に事務所等を立地し、これに伴い3人以上の本市の市民を常時雇用人員として新規に雇用し、申請時期において現に雇用を継続して6月を経過していること。
※助成金の申請は、賃借開始年度を含めた2会計年度以内とする。
ただし、1月2日から3月31日に立地した場合は、賃借開始年度を含めた3会計年度以内とする。
(2) 建設型企業立地
新たな建設(新設又は増設)または建物購入により本市内に事務所等を立地し、これに伴い5人以上の本市の市民を常時雇用人員として新規に雇用していること。
※助成金の申請は、固定資産税が初めて賦課される当該年度内。
4.算定基準
対象企業 | 助成金の算定基準(上限480万円) | ||
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賃料助成金 (上限180万円) | 雇用助成金 (1人あたり) | ||
| 月額賃料の2/10(限度額30万円)×6月 | 正規 | 非正規 |
30万円 | 5万円 |
※国及び地方公共団体から公益性の有する支援を受けている事務所等は、賃料助成金の対象外となります。
※国及び地方公共団体から雇用に関する奨励金等の交付を受けた実績がある場合、その算定の基礎となった雇用者については、雇用助成金の助成対象外です。
対象企業 | 建設助成金 | 雇用助成金※上限500万円 | |
---|---|---|---|
| 事務所等に係る | 正規 | 非正規 |
30万円 | 5万円 |
※国及び地方公共団体から雇用に関する奨励金等の交付を受けた実績がある場合、その算定の基礎となった雇用者については、雇用助成金の助成対象外です。
※購入により施設を取得した者については、上記建設助成金で算出した額の2分の1を助成します。
(1)受付期間
令和4年10月11日(火曜)~令和5年1月6日(金曜) ※必着
※受付時間は、午前9時から午後5時までです。
ただし、午後0時から午後1時の間、土曜日、日曜日及び祝日は除く。
賃借型企業立地 | 建設型企業立地 | |
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申請 書類 |
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関連 書類 |
6.選定方法
那覇市企業立地促進奨励助成金適用審査会において、助成金申請のあった企業について、事業内容、雇用効果及び市経済活性化への効果を総合的に審査検討し、交付企業を決定します。
(※申請がなされた場合でも、審査会による選定の結果、交付されない場合もございますので、予めご了承ください。)
審査会後には、申請のあった企業の皆さまへ審査結果を通知致します。