更新日:2020年12月21日
令和2年度 第3期 なは産業支援センター入居募集について
那覇市では「なは産業支援センター(MECAL45)」入居企業を下記のとおり募集します。
同施設は、情報通信産業をはじめ、国際物流産業、ものづくり産業、エネルギー産業、観光関連産業等の振興発展、産業集積及び市場開拓に資すること、なは市民協働プラザの施設を利用する企業、団体等との連携による地域活性化に資すること等を目的に平成27年4月に開設し、現在15社が活発な企業活動を展開しております。
今回は、インキュベート室1室並びに中核企業室1室の入居を募集します。
1 対象事業(企業)
- 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「法」という。)第3条第6号の情報通信産業に属する事業
- 法第3条第8号の情報通信技術利用事業
- 法第3条第9号の製造業等に属する事業
- 法第3条第10号の産業高度化・事業革新促進事業
- 法第3条第11号の国際物流拠点産業に属する事業
- 観光関連産業の振興に資する事業
- エネルギー産業の振興に資する事業
- 工芸産業その他の地域産業の振興に資する事業
- 前各号に掲げる事業の振興及び発展に資する事業
2 入居区分
インキュベート室
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者であること。
- 成長の可能性が見込まれる事業計画を有し、現に事業に着手し、又は着手することが確実に見込まれること。ただし、現に着手している場合にあっては、着手後3年以内のものに限る。
- 事業の内容等が各種法令等に抵触していないこと。
- 施設の使用がなは産業支援センターの構造、施設及び施設用途に適合すること。
- 入居に関する条件及び各種手続き等を遵守できるものであること。
- 那覇市IT創造館に入居中でない者。
- なは産業支援センター管理者からの指導・助言を受け入れることができる者であること。
- 利用期間の満了後も本市において引き続き事業を行う意思を有すること。
中核企業室
1.対象事業のいずれかに関連する産業の集積に寄与できること。
2.事業のいずれかに関連する産業の開拓及び創業活動に寄与できること。
3. なは市民協働プラザに入居する企業、団体等との連携に寄与できること。
4.事業の内容等が各種法令等に抵触していないこと。
5.施設の使用がなは産業支援センターの構造、施設及び施設用途に適合すること。
6.入居に関する条件及び各種手続き等を遵守できるものであること。
7.那覇市IT創造館に入居中でない者。
8.なは産業支援センター管理者からの指導・助言を受け入れることができる者であること。
9.利用期間の満了後も本市において引き続き事業を行う意思を有すること。
3 募集期間
令和2年12月21日(月)~令和3年1月20日(木)
4 提出方法
下記の提出先に持参(遠隔地の場合は令和3年1月20日必着にて郵送可)。
受付は9時から17時。
※土、日 、祝日 、年末年始 (12 月 29 日~ 1 月 3 日 は受付できません。)
※提出 された 応募書類一式は返還しません。
5 提出先・問い合わせ先
那覇市 経済観光部 商工農水課 産業政策グループ なは産業支援センター(MECAL45)
担当 南
〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2丁目3番1号(外部サイト)
TEL 098-917-0603
E-mail K-SYOU001@city.naha.lg.jp
6 関係書類等
募集の詳細は以下の関係書類をご確認下さい。
【入居関連】
【参考資料】