更新日:2023年1月30日
那覇市高度IT人材育成研修等支援事業補助金の募集期間を延長します(令和5年2月17日まで)
市内で働くIT関連従事者の技術向上や高度人材の創出を図ることを目的に、市内の情報通信関連事業者が行う人材育成に関する経費の一部を補助します。
申請に際しては募集要項等を熟読の上お願いいたします。
補助金募集期間を令和5年2月17日まで延長しました。(令和5年1月30日)
1 補助対象者
補助の対象者は、以下の全てに該当するものとする。
(1)市内に事業所を有する中小企業者(沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第3条第14号に規定するものをいう。)であること。
(2)雇用している従業員に対し情報通信関連の人材育成を目的として外部への研修等の受講や従業員の人材育成に繋がるイベント等への参加を予定しているもの。
(3)情報通信産業(法第3条第6号に規定するものをいう。)及び情報通信技術利用事業(法第3条第8号に規定するものをいう。)を営んでいるもの。
(4)那覇市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。
(5)市税を滞納していないこと。
2 対象となる研修等
申請事業者が費用を負担して行う情報通信関連の研修等であって、以下のいずれかに該当するもの。ただし、自社(系列会社を含む。)において主催・運営等を行っているものは対象外とする。
(1)公的機関又は民間の認定資格等が取得できる研修(「【参考資料】研修一覧」(PDF:598KB)参照)
※NPO法人スキル標準ユーザー協会が作成する「ITSSキャリアフレームワークと認定試験・資格の関係」の掲載されるレベル4または3相当の認定試験・資格、または本市がそれらと同等の資格であると認めたもの。
(2)プログラミングコンテスト等、技術力等を競い合うようなイベント参加
※なお、上記の対象となる者は、申請事業者に雇用されている従業員であって、研修等の実施期間及び資格取得後も一定期間継続して雇用が見込まれている者(以下「育成対象者」という。)に限る。
3 補助額、補助対象期間及び対象経費
対象経費の1/2以内で予算の範囲内とし、対象となる研修等の種類等に応じ限度額を以下とする。また、1事業者あたりの交付限度額は50万円とし、当該限度額の範囲内であれば複数回の申請も可とする。
(1) 公的機関又は民間の認定資格が取得できる研修の場合 上限50万円
(2) プログラミングコンテスト等のイベントの場合 上限30万円
※(1)及び(2)を申請する場合、それぞれの上限額の範囲内かつ補助総額50万円以内とする。
(3)助成対象期間
交付決定日~令和5年2月28日
(4)助成対象経費
研修費用(受講料含む)、旅費、イベント参加費用、その他人材育成に必要と認められる経費
交付決定後に発生する費用に限る。
4 申請手続きについて
(1) 申請受付期間:令和4年10月7日(金曜)~令和5年2月17日(金曜)
※ただし、予算が無くなり次第受付を終了する。
(2) 提出方法:(3)提出書類を揃えて、下記あて郵送すること。
〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所本庁舎6階
那覇市 経済観光部 商工農水課 宛
「那覇市高度IT人材育成研修等助成事業 申請各種書類在中」 とすること。
※1 特定記録郵便又はレターパックで送付すること。
※2 原則郵送での申請とする。郵送が困難である場合は那覇市商工農水課産業政策グループ(098-951-3212)まで問い合わせすること。
(3)提出書類:以下のとおり。
a 高度IT人材育成研修等助成事業補助金交付申請書(第1号様式)
b 誓約書(第1号様式の2)
c 人材育成研修等計画書及び収支予算書(参考様式1、2)
d 研修費用・イベント参加費用等の金額がわかる書類(見積書、申込書等)
e 履歴事項証明書(法人のみ)
f 市内に事業所を有することがわかる書類 ※eで確認できる場合は不要
g 育成対象者の雇用状況がわかる資料(労働条件通知書又は雇用契約書等の写し)
h 市町村税の滞納がないことを証明する書類
※上記のほか、要件確認等のために必要な資料を別途求める場合がある。
5 審査・採択・結果通知について
(1)審査方法等
事務局の書類確認による審査とし、本補助金の要件等に適合すると認められる場合、随時交付決定するものとする。また、当該審査により要件該当性等に疑義がある場合は、別途審査委員会(経済観光部審査会)による評価審査を経て、補助事業者を決定する。
申請から交付決定までの期間は、資料等の補正に要する期間を除き概ね10営業日程度とするが、審査委員会による評価を実施する場合はその限りではない。
申請時に書類不備等がある場合は審査対象外とするので提出にあたっては注意すること。なお、審査会において追加資料が必要と判断された場合、追加書類の提出を依頼することがある。
(2)事業の不採択について
以下に1つでも該当する場合は内容に関わらず不採択とする。
・事業内容が公序良俗に反する事業
・風営法第2条第5項及び第13項第2号に定める事業
・政治団体、宗教上の組織または団体による事業
・申請する事業と同内容の事業国や県等の類似事業に申請、または、他の補助金から既に交付された、あるいは交付予定である事業
(3)審査結果の通知
補助対象者の決定後、「那覇市高度IT人材育成研修等助成事業補助金交付決定通知書(第2号様式)」または「那覇市高度IT人材育成研修等助成事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)」を申請者へ通知する。