更新日:2024年10月2日
本事業は、本市の抱える社会課題・地域課題の解決を目的としたビジネスプランの事業化を行い、起業する者もしくは創業5年未満の者に対して補助金を交付する他、補助金採択者に対して専門家等による相談支援や広報支援を行い、スタートアップ企業等の創出及び成長の後押しをし、市内産業・経済のさらなる活性化を図ることを目的に実施するものです。
令和6年度補助金採択者について
今年度の補助金採択者が以下の5名に決まりました。採択者の方々には専門家等による相談支援を実施したのち、今年度中に事業の発表会(ピッチイベント)を予定しております。
○知念 杏珠さん
『島豆腐から出る副産物「おから」を活用したミックス粉の開発・製造』
○吉田 絵梨沙さん
『学生(主に高校生)と地域の弁当屋さんをマッチングさせる配食アプリサービス』
○金城 光哉さん
『飲食店の魅力を世界に届け、しっかり伝える 『外国人観光客(インバウンド)×デジタル』で持続可能なまちづくり』
○前泊 選香さん
『沖縄らしいホスピタリティマインドを有する観光人材育成の教育プログラムを構築
知識やスキルを有しているという付加価値を見える化する資格認定プログラム』
○長嶺 ふじ子さん
『産業保健提供による那覇市内事業所の”働き盛り世代の健康課題”解決事業』
令和6年度なはし社会地域課題解決型起業支援事業 支援(補助)対象者の募集について ※今年度の募集は終了しました。
本市では、みだしの事業につきまして、6月14日(金曜)より支援(補助)者の募集を開始いたしました。
詳細についてはこちら(外部サイト)からご確認のうえ、ご応募ください。
1.事業目的
本事業は、本市の抱える社会課題・地域課題の解決を目的とした起業及び新規事業を行うものに対して、費用の一部助成及び専門家等の派遣等を行い、スタートアップ企業等の創出及び成長の後押しをし、市内産業・経済のさらなる活性化を図ることを目的に実施するものです。
2.応募者の要件
応募者は、那覇市を含む近隣地域の抱える社会課題・地域課題の解決を目的としたビジネスプランの事業化を目指し起業を行う者(創業5年未満の者も含む)※1又は、市内に本社があり、経営者又は従業員が既存事業とは異なった事業を行うために新たに起業をする者※2で、次の各号をすべて満たすことが要件となります。
(1)法人の登記又は個人事業の開業届出を市内で行う者又は行っている者であること。
(2)市町村税に滞納のない者であること。
(3)那覇市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できる者であること。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っていないこと。
(5)事業実施後において、補助事業の完了した年度の翌年度以降5年間、事業化状況等についての報告書の提出義務に応じること。
※1 当該補助金の公募開始日から補助事業の完了日までに、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者として、開業届若しくは会社を設立し、その代表者となる者又は、その代表者となって5年未満の者をいう。
※2 すでに事業を営んでいる個人事業主若しくは、法人の代表者や従業員が既存事業とは異なった事業を行うために、当該補助金の公募開始日から補助事業の完了日までに、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者として、開業届若しくは会社を設立し、その代表者となる者をいう。
3.補助対象事業
本事業の補助対象となる事業は、以下の要件をすべて満たすものとします。
(1)本市の抱える社会課題、地域課題の解決を目指した事業であること。
(2)地域の課題に対し、地域課題に資するサービスの提供が十分ではなく、今後その必要性が認められる事業であること。
(3)提供するサービスの対価として得られる収益によって、自立的な事業の継続が可能であること。
(4)本市を含む近隣地域で実施する事業であること。
(5)公序良俗に反する事業でないこと。
(6)公的な資金を使途として社会通念上、不適切と判断される事業(風俗系業等の規制及び業務の適切化等に関する法律(昭和23年法律第121号))第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
(7)本事業期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)又は県から他の補助金、助成金の交付を受けていない、又は受けることが決まっていないこと。
4.補助対象経費及び補助率等
本事業を行うにあたっては、他事業と区分して経理管理を行って下さい。
補助対象経費は、補助事業の対象経費として明確に区分して経理され、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
(1)補助率及び上限額等
ア.補助率:補助対象経費の3分の2以内
イ.補助上限額:100万円以内
ウ.補助期間:交付決定日から令和7年2月28日(金曜)まで
経費区分 | 対象経費 |
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(1)人件費 | 人件費 ※補助事業に直接従事する従業員に対して支払う給与・賃金に限る。ただし、代表者や役員等の人件費は除く。 ※交付決定日より前の契約であっても、交付決定日以降に支払う補助対象期間分の経費は対象。 |
(2)事業費 | ・使用料及び賃借料・店舗等借料 (事業を行うために必要な物品等のリース・レンタル等に要する経費)※店舗・事務所の賃借契約に係る保証金、敷金、仲介手数料等これに類する経費を除く。 ・備品費 (消耗品(汎用性が高いものは対象外)、印刷製本費等) ※試作品開発を目的とした機器・設備等のリースであり、テストマーケティング実施期間までを対象とする。 ・原材料費 ※試供品、サンプル品の製作に係る経費として明確に特定できるものに限る。 ・委託費・外注費 (研究開発、市場調査等の外部委託) ・役務費 (通信運搬、広告宣伝料等) ・その他効果的に事業を執行するために必要な経費 |
5.その他
(1)成果物の公表
本事業において開発された成果物及び事業者については、本市ホームページ等において公表することがあります。
(2)補助金額の確定等について
補助金については、交付決定額を上限として、事業終了後、補助経費の使途や証拠証憑を精査し、補助金額を確定します。検査の結果、対象外となる経費計上が認められた場合は、その分を除いた額で確定する場合があります。
(3)補助金額の確定等について
令和7年2月28日までに開業届の提出もしくは、法人登記が行われなかった場合は交付決定を取り消す場合があります。
6.問い合わせ先
運営事務局:琉球ミライ株式会社(担当:日高、平良)
電話番号:080-4651-6900
※土日祝日を除く10:00~18:00
E-Mail:info@ryukyumirai.jp