三ない運動

更新日:2019年3月18日

三ない運動

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰せられます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

キャッチフレーズ

≪みんなで徹底しよう 三ない運動≫

禁止行為

・以下の行為は禁止されています。寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
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【病気見舞い】
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【お祭りへの寄付や差し入れ】
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【地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ】
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【秘書等が代理で出席する場合の結婚祝】
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【秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典】
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【葬式の花輪・供花】
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【落成式・開店祝の花輪】
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【町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入】
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【入学祝・卒業祝】
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【お歳暮やお年賀】

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お問い合わせ

選挙管理委員会 事務局

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎12階

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