更新日:2019年3月18日
三ない運動
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰せられます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
キャッチフレーズ
≪みんなで徹底しよう 三ない運動≫
禁止行為
・以下の行為は禁止されています。寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
【病気見舞い】
【お祭りへの寄付や差し入れ】
【地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ】
【秘書等が代理で出席する場合の結婚祝】
【秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典】
【葬式の花輪・供花】
【落成式・開店祝の花輪】
【町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入】
【入学祝・卒業祝】
【お歳暮やお年賀】