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住宅用地に関する申告についてのお願い(土地)
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住宅用地については、税負担を軽減するための課税標準の特例措置が設けられています。
次に該当する土地を所有する方は、住宅用地の特例措置に関連し、1月1日現在の土地の利用状況などを申告していただく必要がありますので「固定資産税の住宅用地等申告書」の提出をお願いします。ただし前年に引き続いて、利用状況に変更がない場合は、申告書の提出は必要ありません。
※特例措置が適用されているかどうかは、納税通知書の8ページの「課税物件明細書」で確認することができます。
1 住宅用地の変更があった土地
○住宅を新築・増築した場合や、住宅の全部又は一部を取り壊した場合
○住宅の庭として使用していた土地を契約駐車場へ変更した場合など
○家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合など)には住宅用地の認定が変わります。
2 住宅建替え中の土地
○旧住宅を取り壊し、その翌年の1月1日現在、旧住宅に代わる新住宅を建替え中である一定の要件に該当する土地は、住宅用地として取り扱います。
○東日本大震災により被災した土地・家屋の代替として、平成33年3月31日までに那覇市内に土地・家屋を取得した場合、固定資産税の減額措置があります(平成24年度課税分から適用)。
3 災害にあった住宅用地
○災害により住宅が滅失又は損壊した土地は、住宅が再建されていなくても、一定の要件に該当すれば2年間に限り住宅用地とみなされます。
【申告場所】
※「固定資産税の住宅用地等申告書」は申請手続きサービスからダウンロードすることができます。
●課税物件明細書(固定資産税納税通知書)の見方
(土地は、納税通知書の8ページ、家屋は9ページをご覧ください。)
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土地 |
「住宅用地に対する特例措置の適用」
住宅用地については、税負担を軽減するための「特例措置」が設けられています。
「有」の表示→住宅特例が適用されています。
「無」の表示→住宅特例が適用されていません。
※住宅用地として利用されているのに、「無」と表示されている場合や住宅用地として利用していないのに、「有」が表示されている場合には、資産税課までお問合わせください。
例) 課税物件明細書(土地)
| 土地所在地 | 登記 | 地目 | 登記 | 地積(u) | 分割課税有無 | 住宅 特例 |
住宅特例地積 | 平成23年度 | 評価額(円) | 平成23年度 | 課税標準額(円) |
| 課税 | 課税 | 小規模住宅用地 | 平成24年度 | 平成24年度 | |||||||
| 泉崎1-1-1 | 宅地 | 1,000.00 | * | 有 | 500.00 | 75,000,000 | 12,000,000 | ||||
| 宅地 | 500.00 | 有 | 200.00 | 72,750,000 | 12,970,000 | ||||||
| 泉崎1-1-1 | 宅地 | 1,000.00 | * | 無 | 0.00 | 80,000,000 | 40,000,000 | ||||
| 宅地 | 500.00 | 無 | 0.00 | 77,600,000 | 43,880,000 | ||||||
「住宅特例地積」について
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家屋 |
「新築軽減の適用」
例) 課税物件明細書(家屋)
| 家屋所在地 | 家屋番号 | 登記 | 床面積 | 種 | (主) | 新築軽減額 | 評価額(円) | |
| 構造 | 課税 | (u) | 類 | (従) | 有無 | 終了年 | 課税標準額(円) | |
| 泉崎1-1-1 | ○○○ | 1,000.00 | 住宅 | 有 | 70,000 | 10,000,000 | ||
| 鉄骨鉄筋C | 1,000.00 | 平成25年 | 10,000,000 | |||||
更新日: 2011年3月23日