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土地に対する課税のしくみ -固定資産税- 

  • 暮らしに身近な税について、もっと知るために

 

土地に対する課税のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価し、価格を決定します。

地目

田、畑(併せて農地といいます。)、宅地、山林、原野、雑種地等。評価上の地目は、土地の登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

原則として登記簿に登記されている地積によります。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、税負担を特に軽減する必要から、固定資産の価格より低い値を課税標準額とする特例措置があります。

住宅用地は「小規模住宅用地」「その他の住宅用地」に区分され、その区分によって税負担が異なります。

小規模住宅用地

住宅一戸当たり200u以下の敷地面積の住宅用地をいいます。

課税標準額は、固定資産の価格の6分の1です。

その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。

例えば、一戸建て住宅で300uの住宅用地であれば、200uが小規模住宅用地で、残り100uがその他の住宅用地となります。

課税標準額は、固定資産の価格の3分の1です。

土地についての固定資産税額の求め方が変わりました

 土地の固定資産税については、同じ価格の土地であれば同じ税負担となるよう、平成18年度から新しい負担の均衡化をすすめていますが、 地方税法が改正され、平成24年度から、このしくみが一部変わりました。

具体的には、その土地の新しい価格に比べて これまでの税負担(負担水準)が低い土地については、価格の5%分を前年度の課税標準額(税額を計算する基礎となる額)に加える方式となっています。また、住宅用地のうち、負担水準が80%以上の土地については、前年度課税標準額に据え置くこととされていましたが、このうち80%以上90%未満の土地についての据え置き措置は平成24年度からなくなります。

税額の求め方

  土地の固定資産税額は、次のとおり求めます。

住宅用地の場合

税額=課税標準額【価格×1/6※】×税率(1.4%)

※面積が200uを超える分については1/3を乗じる。

ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

前年度の課税標準額 今年度の課税標準額
(1)前年度の課税標準額が
本来の課税標準額の90%以上100%未満の場合
今年度の課税標準額
=前年度の課税標準額(据置)
(2)前年度の課税標準額が
本来の課税標準額の90%未満の場合
今年度の課税標準額
=前年度の課税標準額+(本来の課税標準額×5%)

本来の課税標準額=今年度の評価額×1/6(面積が200uを超える部分は1/3)

※計算した課税標準額が本来の課税標準額の90%を超える場合、今年度の課税標準額は本来の課税標準額の90%、また本来の課税標準額の20%未満の場合、今年度の課税標準額は本来の課税標準額の20%となります。

商業地等の場合

税額=課税標準額【価格×70%】×税率(1.4%)

ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

前年度の課税標準額 今年度の課税標準額
(1)前年度の課税標準額が
今年度の価格の60%以上70%以下の場合
今年度の課税標準額
=前年度の課税標準額(据置)
(2)前年度の課税標準額が
今年度の価格の60%未満の場合
今年度の課税標準額
=前年度の課税標準額+(本来の課税標準額×5%)

※計算した課税標準額が本来の課税標準額の60%を超える場合、今年度の課税標準額は本来の課税標準額の60%、また今年度の価格の20%未満の場合、今年度の課税標準額は今年度の価格の20%となります。

土地の課税標準額の求め方 (平成24年度)

区分 負担水準 課税標準額 負担水準の求め方
宅地
住宅
用地
小規模
(住宅一戸あたり
200uまでの部分)
100%以上 本来の課税標準額
(価格×1/6)
平成23年度課税標準額/
平成24年度価格×1/6
100%未満
90%以上
平成23年度課税標準額に据置
90%未満 平成23年度課税標準額+
(本来の課税標準額×5%) *
その他の住宅用地
(200uを超える部分)
100%以上 本来の課税標準額
(価格×1/3)

平成23年度課税標準額/
平成24年度価格×1/3

100%未満
90%以上
平成23年度課税標準額に据置
90%未満 平成23年度課税標準額+
(本来の課税標準額×5%) *
商業地等の宅地 70%以上 価格×70% 平成23年度課税標準額/
平成24年度価格
70%未満
60%以上
平成23年度課税標準額に据置
60%未満 平成23年度課税標準額+
価格×5% **

*課税標準額が本来の課税標準額の90%を上回る場合は、90%相当額。(住宅用地)

*課税標準額が本来の課税標準額の20%を下回る場合は、20%相当額。(住宅用地)

**課税標準額が価格の60%を上回る場合は価格の60%相当額(商業等の宅地)。

**課税標準額が価格の20%を下回る場合は価格の20%相当額(商業等の宅地)。

※商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます)のことをいいます。

お問い合わせは

  • 資産税課
  • [仮庁舎 A棟1階 A−12番窓口 ]
  • 電話 (098)862-5320

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