市民税 (個人市民税)
おしらせ
納税義務者
その年の1月1日現在那覇市に住んでいる人 と、那覇市に住んでいないが市内に事業所・事務所または家屋敷のある人。
市民税が課税されない人
- ★1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- ★均等割のかからない場合……前年の合計所得金額が次の額以下の人
- 扶養親族のいない人→32万円
- 扶養親族のいる人→32万円×家族数(本 人+控除対象配偶者+扶養親族)+18.9万円
※平成18年度分から改正
- ★所得割のかからない場合……前年の総所得金額等が次の額以下の人
- 扶養親族のいない人→35万円
- 扶養親族のいる人→35万円×家族数(本 人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円
※平成18年度分から改正
個人市民税の税額
| 均等割額 | 3,000円 ( 他に県民税1,000円 ) |
|---|---|
- ※平成19年度課税から税法改正により比例税率化、定率減税も廃止となっています。
申告をしなければならない人
市内に住む人は、次に該当する人を除き、3月15日までに市役所に申告していただきます。
- ★前年中の所得が給与所得のみで勤め先から市に給与支払報告書が提出された人
- ※社会保険料、生命保険料、扶養等の追加修正がある場合は申告が必要です。また複数の給与や年金所得がある方は申告が必要です。
- ★前年中の所得が公的年金等に係る所得のみの人
- ※社会保険料、生命保険料、扶養等の追加修正がある場合は申告が必要です。また複数の給与や年金所得がある方は申告が必要です。
- ★所得税の確定申告をした人
- ★前年中の所得が32万円以下の人
- ※ 国保に加入している人は、所得の有無にかかわらず申告する必要があります。
特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同じく、給与支払者(特別徴収義務者)が給与の支払いを行うときに、その支払う給与から給与所得者(納税義務者)の市民税・県民税の月額割を差引徴収し、まとめて納入していただく制度をいいます。
※給与支払報告書の提出に関する資料は「資料その他」をご覧ください。
- 内容の確認日: 2010年12月15日



