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平成24年度(平成23年分) 市民税・県民税兼国民健康保険税申告のご案内

                         お問い合せ先
                 那覇市 企画財務部市民税課 電話098-861-3328


 市民税・県民税の申告会場は、那覇市民会館(中ホール)のみです。(土・日は受付できません)。

ただし、土曜日、日曜日の対応として、2月18日(土)と2月26日(日)は市民税課(仮庁舎A棟2階)のみ、3月11日(日)は市民会館のみで受付します。

更新日:2012年2月2日

   ●↓市民税・県民税申告の受付期間と申告会場

   ●↓所得税の確定申告の受付期間と申告会場

   ●↓申告の必要な方

   ●↓申告に必要なもの

   ●↓申告をしないと所得証明書等の発行ができません



●市民税・県民税申告の受付期間と申告会場

 会場 受付期間・受付時間 備考・注意
市民会館
(2階中ホール)

平成24年2月16日(木) 〜3月15日(木)

午前9時〜午後4時まで


※土日・祝祭日は申告受付できません。
ただし、2月18日(土)と26日(日)は市民税課(仮庁舎A棟2階)のみ、3月11日(日)は市民会館のみで受付します。



申告期間終了後の申告受付の停止について

那覇市では申告期間内に申告された方の課税計算を優先するため、申告期間終了後の3月16日(金)から5月31日(木)までの期間、平成24年度(平成23年分)申告の受付を停止します。受付の再開は6月1日(金)からになります。期間内の早めの申告をよろしくお願いします。

★ただし、平成23年度(平成22年分)以前の過年度分申告は、市民税課窓口(上之屋仮庁舎A棟2階)で受付しております。

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※所得税の確定申告の受付期間と申告会場


 
所得税の納付の必要な所得がある方や、所得税の還付がある方は、税務署での確定申告が必要です。
   (所得税の確定申告を行えば市民税・県民税の申告は必要ありません。)


那覇市在住の方の場合、所得税の確定申告は下記の会場で行われます。


  申告会場: 浦添市産業振興センター 結の街 
              浦添市勢理客4-13-1(国立劇場おきなわ向かい)

  申告期間:  所得税の申告期間 
          平成24年2月16日(木)から3月15日(木)まで

   ※3月16日以降は所轄税務署での申告となります。

 ※「確定申告会場:浦添市産業振興センター 結の街」では、平日(月〜金)以外にも、2月19日及び2月26日の日曜日に限り、所得税の申告を受付けます。通常の土・日・祝日は受付けしていません。

  開設時間: 午前9時〜午後4時

 上記申告期限前の還付申告等につきましては所轄税務署で行ってください。

所得税に関する問い合わせ先

              那覇税務署  個人課税部門 098−867−3101 
              北那覇税務署個人課税部門 098−877−1324


※簡易な還付申告につきましては、申告期間中のみ那覇市の市民税・県民税申告会場でも受付します。

混雑の原因になりますので、申告期間前に記載事項等を確認し、確定申告書を記載の上提出をお願いします。

※個人住民税の住宅ローン控除申告につきましては、平成22年度課税分(平成21年分)から、所得税の確定申告のみで手続き可能となりました。(個人住民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要です。)

ただし、山林所得、平均課税対象の所得のある場合には、旧個人住民税住宅ローン控除制度での控除額が大きくなる場合があります。

そのような所得があり、所得税での住宅ローン控除のある方は、那覇市市民税課までお問い合わせください。

参照先⇒<新しい個人住民税住宅ローン控除制度の創設と旧制度との関係

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●申告の必要な方

 以下の1.と2.の場合に市民税・県民税の申告が必要になります。
 (所得税の確定申告を提出する方は、市民税・県民税の申告書は提出不要です。)


 1.平成24年1月1日現在、市内に住所があり、次のいずれかに該当する方

(1)事業、不動産、利子、配当、譲渡などの所得のあった方
(2)給与所得者で次のような方 ・前年中に就職や退職をされた場合で、職場での年末調整がされていない方
・不動産や年金など、給与以外にも所得があった方
・(給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。)
(3)年金・恩給など公的年金受給者で、公的年金以外(不動産や給与など)の所得があった方
(4)配偶者・配偶者特別・扶養親族・障害者・寡婦(夫)・勤労学生などの人的控除を受けようとする方

※年金のみの方で、年金の現況届において届出漏れのある扶養控除や生命保険料控除等の控除がある場合には、申告することにより税額が減となる場合があります。
申告を行ってください。
不明な場合、市民税課へお問い合わせください。
所得の無い場合でも申告の必要な方(申告をしないと、所得証明の発行はできません)

(6)国民健康保険に加入している方 ・ただし、控除対象配偶者、扶養親族は除く
(7)後期高齢医療制度の加入対象となる方
・75歳以上の方、または65歳以上で心身障害者手帳等級が1級から3級の方、
(1)公的年金の受給のない方
(2)公的年金の種類が、障害年金・遺族年金等非課税の所得を受給している方。(保険料の軽減等の判定に必要です。)

詳しくは国保長寿医療課(098-862-4262)へお問い合わせください。
(8)障害者自立支援法の施行により各種福祉サービスの提供を受けられる方 ・詳しくは健康推進課(098-862-9016)、障がい福祉課(098-862-3275 )にお問い合わせください。
(9)市営住宅の入居者 ・市営住宅等家賃算定のため無所得でも申告が必要です。


2.平成24年1月1日現在、市外に住所があり、市内に事務所・事業所・家屋敷を持っている方
(他人に貸しているものは除く)


市外の方であっても市民税・県民税均等割の対象となります。

※所管税務署での確定申告を行うか、1月1日お住まいの市町村へ申告してください。(申告書には那覇市内の事務所等の所在地を記載してください。)

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●申告に必要なもの

 
(1) 申告書
申告書が届かなかった方は、各申告会場に申告書が準備してありますので、お申し出ください。

(2) 印鑑(認印でも可)

  ★代理人申告の場合には本人からの委任状、本人印鑑、代理人印鑑等が必要です。
   自営業の場合、収入経費の確認が必要となります。申告者本人の申告をお願いします。 
 
(2) 給与所得者の場合

・平成23年分の源泉徴収票、又は給与支払証明書(申告書裏面の「給与証明欄」をご利用ください。その際、会社印、または経営者の方の認印も必要です)

(4)
自営業者・事業所得者の場合

・収入や必要経費を確認できる帳簿・領収書等
(5) 前年中に支払った社会保険料(国民健康保険税・後期高齢医療保険料・国民年金保険料・介護保険料等)、生命保険料、地震保険料、医療費等の領収書・証明書

 ※損害保険料控除につきましては税法改正により平成20年度分から廃止となりましたが、平成18年末までに契約された長期損害保険料につきましては経過措置により控除対象となりますので領収書・証明書を持参し申告してください。
(6)障害者控除を受けようとする方

・障害者手帳・療育手帳

★添付資料がある場合は申告書にのり付しないで、そのままご持参ください。

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●申告をしないと所得証明書の発行ができません

 ※申告をしないと、公営住宅(県営・市営等)や児童手当・保育所・その他の手続きに必要な証明
書等が発行できません。
 

  提出された申告書は、主に下記項目の資料となります。

  (1)市民税・県民税の賦課資料

  (2)国民健康保険税の算定資料

  (3)介護保険料の算定資料

  (4) 後期高齢医療制度の保険料算定資料

  (5)障害者自立支援法関連の福祉サービスの利用者負担の判定資料

  (6) 所得・課税・扶養等の諸証明の発行資料

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不明な場合、市民税課へお問い合わせください。

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[更新日:2012年2月2日]


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