市税の納期
- [2012年4月1日現在]
納期限が土曜、日曜、 祝日に当たる場合は、その次の平日が納期限になります。
| 市税の種類 | 納期限 | |
|---|---|---|
| 個人市民税 | 普通徴収 | 第1期 7月2日 第2期 8月31日 第3期 10月31日 第4期 平成25年1月31日 |
| 特別徴収 | 翌月10日 | |
| 法人市民税 | 確定申告 | 会社の事業年度終了後2か月以内 |
| 中間申告 又は予定申告 | 会社の事業年度開始後6か月を経過した日から2か月以内 | |
| 固定資産税 | 第1期 5月31日 第2期 7月31日 第3期 12月25日 第4期 平成25年2月28日 |
|
| 軽自動車税 | 5月31日 | |
| 市たばこ税 | 翌月末日 | |
| 特別土地保有税 | 保有分 | 平成15年度分以降、当分の間課税しません。 |
| 取得分 | 平成15年1月1日以降取得された土地に対しては当分の間課税しません。 | |
| 入湯税 | 翌月15日 | |
| 事業所税 | 個人 | 翌年の3月15日 |
| 法人 | 事業年度終了後2か月以内 | |
納付場所
- [2010年4月1日現在]
市税の納付場所については次のとおりです。
琉球銀行
コザ信用金庫
商工組合中央金庫那覇支店
沖縄銀行
沖縄県労働金庫
みずほ銀行
沖縄海邦銀行
沖縄県農業協同組合
ゆうちょ銀行・郵便局
コンビニエンスストアでの納付について
- [2012年4月1日現在]
平成21年度より軽自動車税のコンビニ収納を開始しておりますが、平成24年4月から以下の税についても順次拡大開始します。
これにより、これまでの金融機関に加えて、コンビニエンスストアでも収納できるようになります。
1.コンビニで納付できる税
| 開始月 | コンビニ納付可能な税 | 担当部署 |
|---|---|---|
| 5月 | 固定資産税 | 資産税課/納税課 |
| 軽自動車税 | 税制課/納税課 | |
| 6月 | 個人市県民税(普通徴収分) |
市民税課/納税課 |
2.利用できるコンビニエンスストア
- 下記のコンビニチェーンなら市内をはじめ、全国どこでも利用できます。
ファミリーマート、ローソン、ココソトア(県内にあり)
セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、スパー北海道、サークルK、サンクス、タイエー、スリーエフ、コミュニティストア、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、エブリワン、セイコーマート、セーブオン、MMK設置店、ハセガワストア、ミニストップ
3.コンビニで納付できる納付書
納付書の左下の部分にコンビニ納付用バーコードが印刷されたもので、1枚あたりの納付金額が30万円まではコンビニで納付できます。
※ただし、以下のような納付書はコンビニでは使用できません。
- ☆税・料の納期限が過ぎている納付書
- ☆バーコードの印時がされていない納付書
- ☆バーコード部分が汚損している納付書
- ☆1枚あたりの納付金額が30万円を超える納付書
※金額を訂正した納付書は、コンビニ、金融機関でも使用できません。
※納期限が過ぎたときは?
- もちろんこの納付書は、これまでと同様に各金融機関でもご利用いただけます。ただし、平成24年4月以降は、納期限を過ぎた場合には、納期限後1か月以内において利用できます。納期限後1か月を過ぎると、指定金融機関である琉球銀行のみの利用となります。
便利な口座振替
- [2010年4月1日現在]
金融機関に出かける手間が省け、納め忘れもなく、大変便利で確実です。
下記の取扱金融機関窓口でお申し込みください。
| 利用できる税 | 市県民税 (普通徴収分) |
|---|---|
| 固定資産税 | |
| 軽自動車税 | |
| 取扱金融機関 |
|
| 必要なもの |
|
| 振替日 | 振替は各期別の納期限日に引き落とします。 全期前納の振替日は第1期の納期限日になります。 |
| 振替開始 | 申し込みから振替開始までに約1か月かかりますので、振替日の1か月前までにお申し込みください。 |
口座振替領収書について
市税の口座振替領収書は年1回下記のとおりお送りします。
| 税目 | 領収書発送時期 | 記載期間 |
|---|---|---|
| 市県民税・固定資産税 | 平成25年 1月中旬 |
平成23年度4期、平成24年度全期前納・1期〜3期分 |
| 軽自動車税 | 平成24年 6月中旬 |
平成24年度分 |
延滞金
- [2011年3月1日現在]
納期内に納付しない場合は延滞金が加算されます。
納期内に納付しない場合の延滞金
延滞金の計算
(1)納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・年7.3%
- 税額×年7.3%(※)×延滞日数の延滞金が加算。
- ※平成12年1月1日から当分の間の措置として、前年11月末日における基準割引率に4%を加算した割合と7.3%のうち低い割合を適用します。
- 【参考】平成24年中(1月〜12月)の割合は年4.3%
(2)(1)の日の翌日から納める日まで・・・14.6%
- 税額×14.6%×延滞日数の延滞金が加算。
納期限を過ぎてから納付しますと、次のように延滞金が加算されます。
延滞金計算例
税額4万円を3か月(92日)延滞した場合
※最初の1か月を31日、3か月を92日と仮定

- 算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てますので、延滞金1,100円が加算されます。
- 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
納税相談
病気や失業、災害などやむを得ない事情によって納期限までの納付が困難な場合には、申請によって1年以内の期間に限り、分割して納付したり、納める時期を遅らせたりすることができます。
滞納になる前に仮庁舎A棟2階 (A-27、28番窓口) 納税課へご相談ください。
滞納のまま放置しておきますと、差押えなどの不利益を受けることになりますので、お早めに相談してください。
- 納税相談について・・・ 納税課 電話: 861-6902


