オートバイ・軽自動車の抹消や変更は4月1日までに
手続きを!

オートバイ・軽自動車などの税金(軽自動車税)は、毎年4月1日現在の所有者又は使用者(納税義務者)に対して1年間の税金が課税されることになっており、月割りはありません。

軽自動車などを、他人へ譲ったり、廃車したり、また住所変更があった場合には、手続きが必要です。手続きをしなければ、引き続き軽自動車税が課税されたり、納税通知書が変更前住所に送られたりして、支障をきたすことがあります。登録事項に変更があった場合は、4月1日までに、下記の場所で手続きをしてください。


申告方法と申告先
車種 申告場所 連絡先・受付時間
原動機付自転車
(125cc以下のバイク・ミニカー)
那覇市役所 税制課

【電話】098-862-9903

【受付時間】
8:30〜12:00、
13:00〜17:15

※土日祝日休み

小型特殊自動車
軽自動車
(250cc以下のバイクを含む)

沖縄県軽自動車協会

浦添市港川500-7

【電話】098-877-8274

【受付時間】
8:30〜11:30、
13:00〜16:00
※土日祝日休み

二輪の小型自動車
(250ccを超えるバイク)

沖縄総合事務局陸運事務所

浦添市港川512-4

【電話】
050-5540-2091
【受付時間】
8:45〜11:45、
13:00〜16:00
※土日祝日休み

軽自動車の税額を知りたい

申告に必要な書類
(125cc以下のオートバイ・小型特殊自動車)

 

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