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事業所税の申告

  • 事業所税の申告の内容説明です

内容の説明

  • [2010年8月1日現在]

○事業所税の申告が必要な場合

事業所税は、那覇市内の事業所等において事業を行う法人又は個人の内、下記の条件(資産割、従業者割)のいずれか(または両方)に該当する場合に、申告の義務があります。

  • 資産割・・・那覇市内の事業所等の床面積合計(非課税対象施設を除く)が1,000uを超える場合、資産割が発生します。
    • ※床面積合計が1,000u以下でも、800uを超える場合は、課税はありませんが申告義務がございます。
  • 従業者割・・・那覇市内の事業所等の従業者数(非課税対象従業者を除く)が100人を超える場合、従業者割が発生します。
    • ※従業者数が100人以下でも、80人を超える場合は、課税はありませんが申告義務がございます。

○申告の内容

事業所税申告書(第44号様式)の他、必要に応じ、下記の資料も添付してご提出ください。

  • 事業所等明細書(第44号様式別表1)・・・那覇市内の事業所等の名称・住所・床面積・従業員数・従業者給与総額等を記載していただくもの。
  • 非課税明細書(第44号様式別表2)・・・事業所等に非課税の適用がある場合、その対象となる事業所等の床面積や従業者給与総額等を記載していただくもの。
  • 課税標準の特例明細書(第44号様式別表3)・・・事業所等に課税標準の特例の適用がある場合、その対象となる床面積・従業者給与総額等を記載していただくもの。
  • 共用部分の計算書(第44号様式別表4)・・・事業所床面積として申告していただく面積のうち、共同の用に供する部分(1つの事業所用家屋を2つ以上の事業者が使用する場合の廊下、階段、エレベーター等)の面積の内訳を記載していただくもの。

○申告期限

  • 法人…事業年度終了の日から2月以内
  • 個人…翌年の3月15日
  • ※みなし共同事業について
    特殊関係者(同族会社等)と同一の家屋で事業を行っている場合、一つの事業所等だけでは免税点以下(床面積1,000u以下、従業者数100人以下)であっても、合算すると免税点を超える場合は課税対象となる可能性があります。
    詳しくは、市民税課法人グループへお問合せください。

手数料

  • 申告のため、手数料は必要ありません。

担当窓口

  • 市民税課 法人グループ
  • [仮庁舎] A棟2階 A-21番窓口
  • 電話 (098)861-3328

受付場所

  • 市民税課 [仮庁舎] A棟2階 A-21番窓口

申請書ダウンロード・電子申請

申告書のダウンロードはこちらから

申請手続きサービス」にて、申告書のダウンロードができます。

郵便での申請

  • [2010年4月1日現在]

○用紙について

※申告書 ( A4の用紙に印刷 ) は、必要項目をペンで記入して下さい。

申告書はこちらから

○申告書に同封するもの

  • 1. 返信用の封筒 ( 80円切手を貼り、宛名を記入したもの )

○送付先

〒900-8585 那覇市上之屋1丁目2番1号 仮庁舎A棟2階 
企画財務部 市民税課   
※那覇市役所で受付後、申請者のお手元に届くまで約1週間かかります。

関連情報

他の手続きは、以下のページをご覧ください。