| | 市税情報行コーナー| 2011年5月のおしらせ | |
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大震災により被害を受けられた方は、地方税(市税・県税)の軽減措置等を受けられます。軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細については、沖縄県税事務所(電話098-867-1387)、那覇市税制課(電話098-862-9903)にお問合せください。
| 税制上の措置 | 概要 | |
| 共通 | 申告・納付等の期限延長 | 平成23年3月11日以降に到来するすべての地方税の申告・納付等の期限が延長されています。 |
| 減免措置 | 被害にあわれた方の状況に応じて、お住まいの都道府県・市町村の条例の定めるところにより税の減免を受けることができます。 | |
| 県税 | 自動車取得税等の非課税措置 | 滅失・損壊した自動車に代わる自動車を取得した場合、自動車取得税及び平成25年度分までの自動車税が非課税となります。 |
| 不動産取得税の軽減措置 | 滅失・損壊した家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。 | |
市 (町村)税 |
個人住民税の軽減措置 | 住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることにより個人住民税の軽減を受けることができます。 |
| 固定資産税の軽減措置 | 滅失・損壊した住宅の敷地についても、引き続き住宅用地として固定資産税の軽減措置を受けることができます。また、滅失・損壊した家屋の買い換えなどをされた方も軽減措置を受けることができます。 | |
| 軽自動車税の非課税措置 | 滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。 |
なお、大震災により滅失・損壊した自動車には、自動車税・軽自動車税は課されません。また、震災により甚大な被害を受けた区域として※各市町村長が指定する区域内の土地や家屋には平成23年度分の固定資産税は課されません。 (※那覇市では、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県を指定しております。 )
震災により甚大な被害を受けた区域以外の方で、この度の震災により申告等が困難な場合は、市町村への申告により、その期限を延長すること ができます。
原子力発電所事故に伴う避難地域等における地方税の取扱いについては、国において検討されているところですので、決まり次第お知らせします。
所得税が課税されている方で、大震災により住宅や家財などに被害を受けられた方は、特例により、平成22年分所得税の軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続を行うことにより、税金の還付を受けられます。詳しくは最寄りの税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページでご覧ください。www.nta.go.jp |
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更新日:2011年5月10日