| | 2010年12月のお知らせ | 市税情報コーナー | |
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- 那覇市内で事業を営んでいる方は、償却資産の申告を -
「土地」や「家屋」と同様、事業用の資産にも、「償却資産」として固定資産税が課税されます。
那覇市内で事業を営み、事業の用に供することのできる資産をお持ちの方、又は那覇市内に事業用として貸付けている資産をお持ちの方は、平成23年1月1日現在の資産の状況をご申告ください。
前年の申告内容と変わらない場合でも申告が必要です。
那覇市内で事業を営み、事業の用に供することのできる資産をお持ちの方、又は那覇市内に事業用として貸付けている資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有している資産を申告していただくことになっています。
既に償却資産課税台帳に登録されている場合は、12月中に償却資産申告書等又はハガキを送付しております。
新規に事業を始められた方については、ご連絡いただければ、申告書等を送付いたします。
申告については、申請手続きサービスをご覧ください。
「償却資産」には、例えば次のようなものがあります。
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