那覇市 | 2010年12月のお知らせ | 市税情報コーナー |

 
おしらせ

償却資産の申告について

- 那覇市内で事業を営んでいる方は、償却資産の申告を -

「土地」や「家屋」と同様、事業用の資産にも、「償却資産」として固定資産税が課税されます。

那覇市内で事業を営み、事業の用に供することのできる資産をお持ちの方、又は那覇市内に事業用として貸付けている資産をお持ちの方は、平成23年1月1日現在の資産の状況をご申告ください。

前年の申告内容と変わらない場合でも申告が必要です。

那覇市内で事業を営み、事業の用に供することのできる資産をお持ちの方、又は那覇市内に事業用として貸付けている資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有している資産を申告していただくことになっています。

既に償却資産課税台帳に登録されている場合は、12月中に償却資産申告書等又はハガキを送付しております。

新規に事業を始められた方については、ご連絡いただければ、申告書等を送付いたします。

申告の期間

  • 平成23年1月4日(火)〜1月31日(月)

申告の宛先・お問い合わせ

  • 〒900−8585 那覇市上之屋1丁目2番1号
  • 那覇市役所 企画財務部 資産税課 償却資産グループ ( 仮庁舎 A棟 1階 )
  • TEL:098−862−5320(直通)
  • FAX:098−862−4258

償却資産の申告について                                                   

申告については、申請手続きサービスをご覧ください。

「償却資産」には、例えば次のようなものがあります。

 


お問合せ先

  • 那覇市 企画財務部 資産税課 償却資産グループ 電話:(098)862-5320 FAX:(098)862-4258

更新日:2010年12月2日

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