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平成21年度からの市・県民税課税の新しい制度について

- 平成20年度税法改正により平成21年度の個人住民税課税から「寄附金控除制度」が改正されます。また「公的年金からの特別徴収制度(個人住民税の年金天引き)」が開始されます。 -

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1.寄附金控除制度の改正

公的年金からの個人住民税の特別徴収制度(年金天引き)の開始

1.寄附金控除制度の改正

  • ア. 現行、所得控除方式である寄附金控除が税額控除方式に大きく変更されます。
  • イ. 適用下限額が現行10万円から5千円に引き下げられます。
  • ウ. 地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金については、通常の寄附金控除以外に特例控除額を税額控除することになります。
    • (この部分がいわゆる「ふるさと納税制度」に対応するものとなります。)

※今回の税法の改正により、各地方公共団体が(所得税において対象となる団体の範囲内で)独自に条例により、寄附控除対象団体等を指定することができるようになりましたが、本市においては平成20年12月現在、独自に指定した団体はありません。

●平成21年度課税において那覇市で寄附金控除の対象となる寄附金は、

  • 地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金
  • 都道府県共同募金会(課税住所地のものに限る)に対する寄附金
  • 日本赤十字社支部への寄附金

のみです。

  • ※上記のアからウについては平成21年度の個人住民税課税から実施されます。
  • ※なお、改正される寄附金税額控除の計算式については以下のとおりです。

控除対象限度額

控除額の計算式

対象となる
寄附金の額は
総所得金額等の
30
%までとなる。

(1)寄附金控除額(下記の式で求めた額を所得割から控除する。)

(寄附金 − 5千円) × 10%

  • ※市民税分6% ※県民税分4%

(2)地方公共団体に対する寄附金の特例控除額

(地方公共団体に対する寄附金―5千円) × (90%―所得税の限界税率)

※ただし、(2)の控除額は個人住民税所得割額の10%を限度とする。

※地方公共団体に対する寄附金の場合、上記(1)と(2)を合計した額を税額控除します。

注意 :所得税の寄附金控除方式には変更はありません。従来通り「所得控除方式」で行われます。

 

2.公的年金からの個人住民税の特別徴収制度(年金天引き)の開始

平成21年10月より個人住民税の公的年金からの特別徴収制度(年金からの天引き)が導入されます。

制度の概要は以下のとおりです。

ア. 特別徴収の該当者

前年中に公的年金等の支払いを受けた人で、当該年度の初日において老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の人が対象となります。

なお、次の人は特別徴収の対象者とはなりません。

  • ・老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
  • ・特別徴収税額が老齢基礎年金給付の年額を超える人

イ. 特別徴収の対象となる税額

対象となる税額は、公的年金等に係る所得割額と均等割額を対象とします。(公的年金等以外の所得がある場合、たとえば不動産所得などがある場合には、その分の税額は別途、普通徴収で課税されます。)

ウ.徴収の方法

開始の初年度である平成21年度においては、普通徴収1期、2期分として、それぞれ年税額の1/4額を課税し、10月から翌年2月までの3回の公的年金の支払いから年税額の1/6ずつ特別徴収します。

その翌年の平成22年度課税については、平成22年4月、6月、8月支給の公的年金から、前年度分として前年10月以降に特別徴収した額を仮徴収し、平成22年10月以降、12月、2月の支給の年金から、その年度の年税額から8月までに徴収された額を控除した差額の1/3ずつを特別徴収します。

エ. 年金特別徴収が停止される場合

年金特別徴収の開始が決定したあと、以下のような状態になると年金特別徴収が停止され、普通徴収(納付書で収める)に切替られます。

  • a. 介護保険料の年金天引きが停止された場合
  • b. 該当年度の1月1日以後に市外に転出した場合
  • c. 該当者が死亡した場合
  • d. 年税額が更正により変更された場合(増額、減額いずれの場合も停止となります。)

※注意

公的年金のみの方の場合、社会保険庁または共済組合連合会等の年金保険者(機関)からの「公的年金支払報告書」に基き税額を決定することになります。

通常、現況届等により扶養親族の届出をなされていると思いますが、年金保険者(機関)への扶養親族の届出が漏れている場合などは事前に申告をお願いします。

(年金特別徴収開始後に追加申告ということになると、税額が変更となり、年金特別徴収は停止されます。)

お問い合わせ

那覇市 企画財務部 市民税課 電話 (098)861-3328(直通)