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給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用の申告書の説明

-「平成20年度分 市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)」の説明

平成20年度 市・県民税課税の新しい制度について -


まず市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)の記載事項の位置をPDFファイルで確認してから、下記の説明を参考に申告書に記入してください。
なお提出する申告書は3枚複写式になりますので、PDFファイルの申告書は下書き用としてのみ使用してください。

5号の3様式
(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)
PDFファイル

※個人住民税の控除額等の計算について

総務省提供の個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツールで個人住民税の控除額等が計算できます。

下記のサイトから該当する申告書用のファイルをダウンロードしてご利用ください。

記載事項の説明A: 住所等基本部分

現住所  申告時にお住まいの住所を記入します。                        
1月1日の住所  平成20年1月1日居住の市町村の住所を記入します。
住宅借入金等特別
控除の対象となる
物件の所在地
 対象となる物件(住宅)の所在地の住所を記入します。 

氏名、フリガナ、生年月日、電話番号も忘れず記入してください。

※この申告書提出は、平成20年1月1日現在にお住まいの市町村の個人住民税担当部署へ平成20年3月17日までに提出してください。(那覇市の場合の受付窓口は財務部市民税課です。)。

記載事項の説明B: 1 所得税の住宅借入金等特別控除に係る事項

住宅借入金等の年末残高合計額(注1) 新築又は購入      円  住宅借入金等の年末残高合計額を新築、購入と増改築の場合に分けて記入します。           
増改築等         円

※該当するのは平成11年から平成18年の間に取得等し、居住の用に供したものに限られます。その期間以外の場合はこの特別控除の対象とはなりません。

※注1

2回以上の増改築等に係る住宅借入金等について控除を受けている場合又は新築や購入した家屋に係る住宅借入金等とその家屋を居住の用に供した年の翌年以降に居住の用に供した増改築等をした部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けている場合には、当該2以上の住宅借入金等に係る年末残高をそれぞれ記載してください。

記載事項の説明C: 2 市町村民税・道府県民税から控除される住宅借入金等特別控除額の計算欄

前年分の所得税の住宅借入等特 別 控 除 可 能 額 (1) 平成19年分の源泉徴収票の摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」に記載された金額を転記します。計算で求めた控除できる限度額になります。

※「住宅借入金等特別控除可能額」.は平成19年分の源泉徴収票から新たに記載することが義務付けられています。

  平成十八年所得税法等改正法施行前の所得税相当額 前年分の給与所得控除後の給与等の金額 (2) この欄には、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載された金額を転記します。
前年分の所得控除
の合計額
(3) この欄には、源泉徴収票の「所得控除の合計額」欄に記載された金額を転記します。
前年分の所得税の
課税総所得金額
(4)  (2) ― (3) 
この欄には、所得税の課税総所得金額を記入します。給与収入のみで確定申告を提出しない場合は、上記(2)の値から(3)の値を差し引いた額になります。
(4)に対する
所得税額相当額
(5) 上記の(4)課税総所得金額に対する税額を税率改正前の平成18年分の課税総所得に対する所得税の税率で計算した額を記入します。

※改正前の平成18年分の課税総所得に対する所得税の税率については下段の表(1)を参照してください。
租税条約実施特例法における
利子・配当
(6) 国外から受ける利子、収益の分配、懸賞金付預金等の懸賞金等及び給付補てん金等がある場合には、これらの所得に係る所得額の合計額を記載してください。
 (5)+(6) (7) 上記(5)と(6)の合計額を記入します。
前年分の所得税額
(税額控除前)
(8) 平成19年分の住宅借入金等特別控除を差し引く前の源泉徴収税額を記入します。具体的には上記(4)所得税の課税総所得金額に平成19年分の課税総所得金額に対する所得税の税率で計算した額になります。

※平成19年分の課税総所得に対する所得税の税率については下段の表(2)を参照してください。





(1)と(7)のいずれか少ない
方の金額

(9) 上記(1)と(7)のいずれか少ない方の金額を記入します。
市町村民税・道府県民税の住宅借入金等特別税額控除見込額《 (9)-(8) 》 (10) 上記(9)から(8)を差し引いた額。マイナスの場合はゼロを記入する。
市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額
《 (10)×3/5 》

(11) 計算した値を記入します。これが市民税所得割額から差し引かれる住宅ローン控除額になります。
道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額
《 (10)×2/5 》
(12) 計算した値を記入します。これが県民税所得割額から差し引かれる住宅ローン控除額になります。

 


参考 表(1) 改正前の平成18年分の課税総所得に対する所得税の税率
課税所得金額 税率 速算控除額
330万円未満 10% 0円
330万円以上―900万円未満 20% 330,000円
900万円以上―1,800万円未満 30% 1,230,000円
1,800万円以上 37% 2,490,000円
税額 = 「課税総所得金額」 × 税率 ― 速算控除額
「課税総所得金額」に1千円未満の端数がある場合は切り捨てます。


参考 表(2) 平成19年分の課税総所得に対する所得税の税率
課税所得金額 税率 速算控除額
195万円未満 5% 0円
195万円以上―330万円未満 10% 97,500円
330万円以上―695万円未満 20% 427,500円
695万円以上―900万円未満 23% 636,000円
900万円以上―1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円以上 40% 2,796,000円
税額 = 「課税総所得金額」 × 税率 ― 速算控除額
「課税総所得金額」に1千円未満の端数がある場合は切り捨てます。


お問い合わせ

那覇市 財務部 市民税課 電話 (098)861-3328(直通)