個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
- 平成20年度 市・県民税課税の新しい制度について -
用語について
※正式な名称は「税源移譲に係る個人住民税の住宅借入金等特別税額控除」といいますが、以下、呼びやすいよう「個人住民税の住宅ローン控除」という言葉も使用します。
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所得税の総所得分等の税率の改正
平成19年度から個人住民税が10%比例税率化(市民税6%、県民税4%)されたことにともない、所得税の総所得分等の税率は、平成19年分から従来の4段階の累進税率(表1)を6段階とする累進税率(表2)に改正されました。
| 表1 改正前(平成18年分までの所得税) | ||
|---|---|---|
| 課税所得金額 | 税率 | 速算控除額 |
| 330万円未満 | 10% | 0円 |
| 330万円以上―900万円未満 | 20% | 330,000円 |
| 900万円以上―1,800万円未満 | 30% | 1,230,000円 |
| 1,800万円以上 | 37% | 2,490,000円 |
| 表2 改正後(平成19年分からの所得税) | ||
|---|---|---|
| 課税所得金額 | 税率 | 速算控除額 |
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上―330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円以上―695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円以上―900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円以上―1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上 | 40% | 2,796,000円 |
この改正は、所得税と個人住民税(市・県民税)の合計の税負担が極力変らないようにするための措置の一つですが、平成18年までに入居し、すでに所得税において住宅ローン控除の適用を受けている方の場合には、その課税総所得金額の水準によっては税の負担の調整が効かない場合があります。
※課税総所得金額とは総所得(分離課税分を除いた営業所得や給与所得、年金所得などの合計所得)から社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険控除、扶養控除等の各種所得控除を差し引いたあと税率をかける所得をいいます。
課税総所得金額が100万円で、所得税における住宅ローン控除額(控除限度額)が12万円の人の事例で説明してみますと、この場合、税率改正前の所得税率は10%ですから改正前所得税額は10万円ということになります(単純化のため配当控除などの税額控除は無いケースとします。)。
また所得税の住宅ローン控除額(控除限度額)は12万円ですから、改正前税率で計算した場合、所得税額12万円を全て控除して実際の所得税の納付額はゼロ円となります。
さて改正後の平成19年分の所得税率で計算してみますと、税率が5%と改変されていますので所得税額は5万円、住宅ローン控除額(控除限度額)の12万円以下ですから、同じく所得税額5万円全てを控除して所得税の納付額はゼロ円となります。
どちらの場合も所得税の実際の納税額はゼロ円であり、税率の改変が所得税のみであればこれでもよいともいえますが、実際は税源移譲にともなう個人住民税の比例税率化による調整のために所得税の税率を改正したわけですから、この事例の場合は個人住民税(市・県民税)所得割額は、改正前の平成18年度分(所得内容は平成17年分)が、市・県民税合わせて
5%であったものが、改正後の平成19年度課税分(所得内容は平成18年分)以降は10%で課税されることになります。
その場合でも、所得税の住宅ローン控除を行なう前の所得税と個人住民税を合計した負担は変らないわけですが、所得税の住宅ローン控除を差し引いて比較すると負担は増えることになります。
(図1)

(上の図 1の水色の斜線部分が個人住民税での調整の対象額となる)
そのため、この事例のように所得税額が減少することにより、所得税の住宅ローン控除額(控除限度額)が税率改正前の所得税額と比べて、控除できなくなる部分が発生することによる負担増が生じるという問題が起こります。
その解消のため、改正前の所得税税率で計算した場合に所得税の住宅ローン控除額(控除限度額)において、改正後の所得税から引ききれない額を、本人の申告により個人住民税から控除する措置が平成20年度課税分から新規に実施されます。
これを個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(個人住民税の住宅ローン控除)と呼ぶわけですが、この制度の実施、適用にあたっては以下の三つの注意点があります。
個人住民税の住宅ローン控除制度のポイント
1.所得税での住宅ローン控除該当者の全ての人が対象となるわけではありません。
前述の説明や(図 1)で解説したとおり、この制度は平成19年分の所得税において、税率の改正により所得税額が減少し、改正前の税率で計算した所得税における住宅ローン控除の差し引き額が、改正後において引ききれない額が生じた場合に、個人住民税額から税額控除するものですから、税率の改正後においても引ききれない額が生じない場合は対象となりません。
対象となる場合
所得税の税率の改正で、旧税率で計算した場合の比較で所得税額が減少し、住宅ローン控除で引ききれない額が生じるケース。

対象とはならない場合
所得税の税率の改正で、旧税率で計算した場合の比較で所得税額が減少しても、住宅ローン控除で引き切れない額が生じないケース。

また、税法改正による税率改正の影響を調整する措置ですから、改正前の平成11年から平成18年までに入居した所得税の住宅ローン控除の適用者が対象となり、平成19年中の入居による新たな住宅ローン控除適用者は対象とはなりません。
2.個人住民税の住宅ローン控除適用のためには市町村への申告が必要です。(申告期限があります。)
所得税での住宅ローン控除の方法は、税務署において確定申告で行うか、平成18年以前に確定申告を行って適用を受けている方の場合で、給与収入のみの方の場合は確定申告を行わず、職場での年末調整手続きで行う、など2種類の方法があります。
平成20年度から実施される個人住民税の住宅ローン控除制度においても、個人住民税で住宅ローン控除を受けようとする該当者の場合、確定申告書や年末調整とは別に平成20年1月1日に居住している市町村、あるいは所轄税務署へ、新様式の「平成20年度分 市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を平成20年3月17日までに提出する必要があります。
最終の申告期限は市町村が納税通知書を発送する前日までとされています。市町村によりその日付は異なりますが、那覇市の場合は5月の末日が期限日となります。この日までに提出されないと適用を受けられませんのでご注意ください。
平成20年4月末の税法改正により、納税通知書が送達された後においても、市長がやむを得ない理由があると認める場合には個人住民税の住宅ローン控除の申告を受付、適用することができるようになりました。
3.個人住民税住宅ローン控除申告書には2種類あります。それぞれの提出先に注意してください。
「平成20年度分 市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」には、所得税での住宅ローン控除の適用を確定申告で行う方用と給与収入のみで確定申告を行わず職場での年末調整で行う方用の2種類があります。
申告について
1.個人住民税住宅ローン控除申告書の記載の仕方
先に説明したとおり個人住民税住宅ローン控除申告書には2種類あります。まずそれぞれの申告書の様式をPDFファイルで確認して、それぞれの申告書の記載項目の説明欄をクリックして記載方法を確認してください。
様式のダウンロード(参考、下書き用)
「平成20年度分 市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の様式| 5号の4様式 (確定申告書を提出する納税者用 |
>>記載項目の説明ページ | PDFファイル |
|---|---|---|
| 5号の3様式 (給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用) |
>>記載項目の説明ページ | PDFファイル |
※正式な申告書は、3枚複写式になります。
平成20年1月末までに申告会場等に準備しておく予定です。PDFファイルをダウンロードされてもそれを申告用には使用できませんので、参考あるいは下書き用としてお使いください。
※個人住民税の控除額等の計算について
総務省提供の個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツールで個人住民税の控除額等が計算できます。
下記のサイトから該当する申告書用のファイルをダウンロードしてご利用ください。
※アドビ・リーダー(アクロバット・リーダー)をお持ちでない方は、PDFファイルについてをご覧ください。
2.個人住民税住宅ローン控除の控除額の計算
| 市民税住宅ローン控除額 | |
|---|---|
| 計算式 | {(下記の1号と2号のいずれか少ない方の額)―下記の3号の額}×3/5 ※上記式で算出した額を調整控除後、配当控除後の市民税所得割額から控除する。 |
| 1号:所得税の住宅借入金等特別控除額(限度額) 2号:下記項目について計算した額 イ + ロ − ハ イ:改正前の税率で算定した総所得分(退職分・山林所得分含む)の所得税額 ロ:分離分の規定により算定した分離分の所得税額 ハ:所得税の税額控除(配当控除、投資・リース税額等の税額控除のみ) 3号:改正後の税率で算定し、配当控除、投資・リース税額等控除のみを控除した後の所得税額 |
|
| 県民税住宅ローン控除額 | |
|---|---|
| 計算式 | {(下記の1号と2号のいずれか少ない方の額)―下記の3号の額}×2/5 ※上記式で算出した額を調整控除後、配当控除後の県民税所得割額から控除する。 |
| 1号:所得税の住宅借入金等特別控除額(限度額) 2号:下記項目について計算した額 イ + ロ − ハ イ:改正前の税率で算定した総所得分(退職分・山林所得分含む)の所得税額 ロ:分離分の規定により算定した分離分の所得税額 ハ:所得税の税額控除(配当控除、投資・リース税額等の税額控除のみ) 3号:改正後の税率で算定し、配当控除、投資・リース税額等控除のみを控除した後の所得税額 |
|
那覇市の対応
本市において、平成18年分所得税の確定申告や給与所得の年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方は6,000人ほどと推定されます。
このうち期限内の確定申告提出や給与支払報告書の提出により把握されている方、約6,000人ついては那覇市から個人住民税の住宅ローン控除制度の案内書を平成20年2月初旬までに送付する予定です。
住宅ローン控除用案内書を送付する約6,000人の方、すべてが個人住民税の住宅ローン控除に該当するわけではありません。
該当者は4,000人程度ではないかと予測しています。
この制度による控除が該当するかどうかは平成19年中の所得状況等によります。案内書が送付された方については、該当するかどうか、案内書に添付されるパンフレット等でよく確認して、該当する場合には本市市民税課窓口や申告会場において申告書を受け取り、記入して期限内に申告してください。
また、この個人住民税の住宅ローン控除が該当する人全てを把握することは困難ですので、平成18年までの入居者で所得税において住宅ローン控除の適用を受けている方で案内書が送付されていない方は、平成20年1月1日現在にお住まいの市町村の個人住民税担当部署までお問い合わせください。
なお、那覇市ではこの個人住民税の住宅ローン控除用の申告書を平成20年1月末までに準備する予定です。
お問い合わせ
那覇市 財務部 市民税課 電話 (098)861-3328(直通)
