地震保険料控除
- 平成20年度 市・県民税課税の新しい制度について-
「安心・安全への配慮」ということから、平成19年度までの損害保険料控除を廃止して、平成20年度課税から新たに地震保険料控除制度が創設、導入されます。(所得税においては平成19年分より導入されます。)
なお、支払い期間の長い長期損害保険料については、経過措置として一定の条件のもとに控除を認めることになっています。
| 地震保険料控除の控除額 |
支払った地震保険料の1/2を所得控除(限度額2万5千円) |
|---|---|
| 長期損害保険料控除についての経過措置 | 経過措置として平成18年末までに締結された長期損害保険に係る保険料については従前どおり、損害保険料控除を適用できる。限度額は1万円。 ただし、地震保険料控除と長期損害保険料控除の両方がある場合も限度額は2万5千円となります。 |
お問い合わせ
那覇市 財務部 市民税課 電話 (098)861-3328(直通)
