税源移譲時の年度間の所得変動に係る減額措置
- 平成20年度 市・県民税課税の新しい制度について -
はじめに
税源移譲にともなう個人住民税と所得税の税率構造の改正には、対象となる所得の把握期間の捉え方にずれがあります。個人住民税の税率の改正は平成19年度分からですが、個人住民税は翌年度課税ですから、その税額計算の元となる収入、所得は平成18年分になります。一方、所得税の税率が改正されるのは平成19年分の収入、所得からで、1年のずれがあります。
平成18年中も平成19年中も同じような収入、所得であれば、税率の改正があっても平成19年度分個人住民税と平成19年分所得税とを合計した税額においては大きな増減はないといえますが、平成18年中に所得税の納付義務が発生するほどの収入、所得があった人が、平成19年中に退職したとか、その他の理由により収入が減少して所得税の納付義務が発生しなくなった場合には、この税源移譲にともなう個人住民税と所得税との税率改正よる調整措置を受けれらないことになります。
たとえば、平成18年中に所得税で課税となる195万円以下の課税所得があった場合、平成18年分の所得税の申告(平成19年2 ― 3月申告)においては改正前の10%の税率で所得税は課税され、住民税は改正後の10%(市民税6%、県民税4%)で課税されることになります。翌平成19年中も同程度の所得があれば、平成19年分の所得税(平成20年2 ― 3月申告)において改正後の5%税率の適用を受けることができますが、平成19年中に所得が減少し、所得税の対象とならなくなった場合には所得税の税率が減少することによる調整を受けることができません。
そのような事例の該当者のため、平成19年度課税所得と平成20年度課税所得の変動の大きな方のうち一定の条件の方に、該当者本人の申告により、遡って平成19年度分個人住民税の税額を改正前の税率で計算した税額まで減額できる平成20年度単年度のみの特別措置が講じられることになりました。
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1.対象となる人
平成19年度(平成18年分)の「合計課税所得金額(申告分離課税分を除く)」が、所得税との人的控除の差の合計額を超えていて、かつ平成20年度(平成19年分)の「合計課税所得金額(申告分離課税分を含む)が所得税との人的控除の差の合計額を超えない方。
大半の方の場合、平成19年度(平成18年中)の申告分離課税分を除いた合計課税所得で所得税の納付義務が生じた方で、平成20年度(平成19年中)の申告分離課税分を含んだ合計課税所得で所得税の納付義務が生じなくなった方が対象となると言っていいでしょう。ただし、人的控除以外の、生命保険料控除と地震保険料控除の所得税と個人住民税の控除限度額の差や、所得税にのみある税額控除等の差のみで所得税の納付義務が生じなくなった人は対象とはなりません。
なお、平成19年度と平成20年度において市町村で課税権がある方のみが対象ということから、平成19年中に死亡された方、国外転出により日本国内での市町村の課税権の無くなった方についても、この減額措置の対象とはなりません。
| 申告分離分課税所得 | 土地等の譲渡による所得、株式等の譲渡による所得など、他の所得とは別に分離して税額計算を行なうような所得のことです。 |
|---|---|
| 個人住民税と所得税の人的控除の差 | 個人住民税と所得税では扶養控除額などの人的控除額に差があります。具体的な差額は下記の表を参照してください。 |
| 人的な(所得)控除 | 所得税 | 住民税 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 障害者控除 | 普通障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
| 寡婦控除 | 一般寡婦 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 特別寡婦 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
| 寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
| 配偶者控除 | 一般配偶者 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 老人配偶者 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が 38万円超で40万円未満 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 配偶者の合計所得金額が 40万円以上で45万円未満 |
36万円 | 33万円 | 3万円 | |
| 扶養控除 | 一般扶養(その他:下記以外) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 特定扶養(16歳から22歳) | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
| 老人扶養(70歳以上) | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
| 同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
| 同居特別障害者加算 | 35万円 | 23万円 | 12万円 | |
| 基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
上の表を参考に具体的事例で説明してみます。例えば、Aさんが妻と2人の小学生の子供を扶養しているとすると、人的(所得)控除は「基礎控除」+「配偶者控除」+「(その他)扶養控除」×2ですから、個人住民税と所得税との人的控除の差は 5万円+5万円+5万円×2=20万円ということになります。
ここで申告分離課税に係る所得がなかったものとし、また扶養親族についても変更がなかったとすると、Aさんの平成19年度の個人住民税の合計課税所得が20万円を超えていて、平成20年度の個人住民税の合計課税所得が20万円以下であれば、この所得の変動に係る減額措置の対象となります。
2.申告について
- 申告期間:平成20年7月1日〜7月31日
この所得変動に係る減額措置の対象者は、所定の申告書を平成20年の7月1日から7月31日までの間に、平成19年1月1日現在住んでいた市町村に提出しなければなりません(申告がなければこの減額措置は受けられません。)。
提出する所得変動に係る減額措置用の申告書(名称は平成19年度分市・県民税減額申告書と呼びます)
様式のダウンロード
「所得変動に係る減額措置用の申告書」の様式平成19年度分市・県民税減額申告書(第3号様式) |
PDFファイル |
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※アドビ・リーダー(アクロバット・リーダー)をお持ちでない方は、PDFファイルについてをご覧ください。
市町村は申告を受けて、申告者の平成19年度と平成20年度の合計課税所得金額などを確認判断して、該当するのであれば、平成19年度の税額を改正前の税率で計算した額に減額します。
平成19年度の税額がすでに納付されているのであれば、減額により生じた差額分を他の未納分の税額に充当するか、未納がなければ申告者本人に還付することになります。
また、申告があっても該当しない場合は、該当しない旨の通知を行なうことになっています。
那覇市の対応
本市では平成20年度の所得が確定する平成20年6月初旬に、平成19年度課税データと平成20年度の課税データの照合から該当者を推定し、6月中旬ごろに「変動所得に係る減額措置の申告書」を説明書とともに送付する予定です。送付された方は対象となるかを確認し、平成20年7月31日までの期限内に申告してください。
本市で該当者であるか推定できるのは平成19度、平成20年度とも那覇市在住で、申告などがなされ所得などの課税データがわかる方だけです。平成19年の中途で市外から転入された方の場合は、該当者かどうかの判断がつきません。この経過措置に該当すると思われる方は平成19年1月1日現在にお住まいであった市町村へお問い合わせください。
お問い合わせ
那覇市 財務部 市民税課 電話 (098)861-3328(直通)
