那覇市都市計画部都市計画課 那覇市都市計画部都市計画課
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届出・確認事項について

●届出が必要な土地の取引(まちづくり推進G)

■公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出及び申出(事前届出) 

 次のような土地を売買や交換等により有償で譲渡する場合は、契約を結ぶ前に届出が必要です。

  • 都市計画施設の区域内に所在する200m2以上の土地
  • 道路、都市公園、河川等の都市計画決定された区域内に所在する200m2以上の土地
  • 市街化区域内に所在する5,000m2以上の土地
  • 未線引の都市計画区域内に所在する10,000m2以上の土地(市街化調整区域は対象外)
※手続き方法、届出様式等については、沖縄県土木建築部用地課のホームページで確認をお願いします。


■国土利用計画法に係る届出(事後届出)

 次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結後2週間以内に届出が必要です。

■取引形態

  • 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、(これらの取引の予約の場合も含む)
■取引の規模(面積要件
  • 市街化区域内に所在する2,000m2以上の土地
  • 市街化調整区域内に所在する5,000m2以上の土地
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。(一団の土地取引)

※手続き方法、届出様式等については、 沖縄県企画部土地対策課のホームページで確認をお願いします。



●景観形成に関する届出(都市デザイン室)

■都市景観形成地域(那覇市都市景観条例)に関する届出

 次の地域において建築等を行う場合は事前に届出が必要です。


■沖縄県景観形成条例に関する届出


■屋外広告物に関する届出


●地区計画に関する届出(建築指導課)

■地区計画区域内における建築等に関する届出


●確認が必要な事項

■都市計画決定の確認

  • 建築計画をするときは、都市計画(用途地域、都市施設など)を調べましょう。
     ※一定の制限があります
  • 用途地域、都市施設については、都市計画情報提供システムで概ねの位置を確認できます。

問い合せ先

    〒900-0004
    沖縄県那覇市銘苅2-3-1新都心銘苅庁舎5階
    那覇市都市計画部都市計画課 電話:098-951-3246  FAX:098-951-3245
    mail:t-tosi001@neo.city.naha.okinawa.jp