おしらせ
障害者雇用で事業主を支援します
〜那覇市障害者雇用安定化推進事業〜
事業の目的
雇用機会の少ない障害者を、国の制度(トライアル雇用))に引き続き、那覇市が支援することにより継続的な雇用に結びつけて雇用機会を増やし雇用の安定を図ります。
事業主に支給される奨励金
障害者をトライアル雇用に引き続き雇用した那覇市内に事業所を有する事業主に対して3か月間奨励金を支給します。
事業主の要件
- 那覇市又はその隣接市町村に事業所を 有している
- 雇用保険適用事業所である
- 対象労働者を、試行雇用後引き続き常用雇用している
- 奨励金の交付対象となる労働者について、那覇市の他の奨励金及び助成金(「那覇市企業立地促進奨励助成金」、「那覇市母子家庭等職業自立支援事業奨励金」及び「那覇市若年者雇用安定化推進事業」)の交付を受けていない。
対象労働者の要件
- 国が実施するトライアル雇用事業所において試行雇用され那覇市に住所を有する者
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に定める障害者及びそれ以外の障害者(身体障害者程度等7級の者、難病者、低身長症、薬物中度者等)
参考:(同法第2条第1号による障害者の定義)
身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。 |
申込みにあたって
要綱
様式
※申請書等の日付は空欄でご提出願います。(処理日記載のため)
お問合せ先
- 商工農水課 企業立地雇用対策室 電話:(098)951-3209
