| 那覇市例規類集 | 2007年2月のおしらせ | |
|
これまで、市では既存の条例等の一部改正について、国の法令の一部改正に準拠し、「第○条中「○○」を「△△」に改める」「第△条中「□□」を削る」「第□条を次のように改める」というように、改め、加え、削る箇所のみを示す改め文方式(下記[改め文方式(見本)]参照)を採ってきました。この方式は、改正の前後で改正される条項がどのように変化するのかイメージしづらいという難点がありました。
そこで、平成19年2月より条例等の一部改正を、改正の前後で条文がどのように変化するのか対照させて表示する「新旧対照表方式」(下記[新旧対照表方式(見本)]参照)で行うことになりました。条例等の一部改正にこの方式を導入するのは、県内初であり、全国でも都道府県を含めて10番目となります。
新旧対照表方式は、改正する条項全体を掲載するため文書量が増加するものの、改正の内容が明瞭になり、市民サービスの向上、事務作業の軽減といった点で、大きなメリットが期待できます。
那覇市会計規則の一部を改正する規則
那覇市会計規則(1971年那覇市規則第11号)の一部を次のように改正する。
第34条第1項中「歳入」の次に「及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条の2第1項の保育料」を加え、「、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り」を削り、同条第3項ただし書を削り、同条第4項中「(委託契約に別段の定めがあるときは、当該契約に定めた日)」を削り、同条中第7項を第8項とし、第6項の次に次の1項を加える。
7 第3項から第5項までの規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、委託契約においてこれらの規定と異なる定めをすることができる。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

那覇市会計規則の一部を改正する規則
那覇市会計規則(1971年那覇市規則第11号)の一部を次のように改正する
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| (歳入の徴収又は収納事務の委託) | (歳入の徴収又は収納事務の委託) |
| 第34条 令第158条第1項に規定する市の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、収入役と協議の上、私人に徴収又は収納の事務を委託することができる。 | 第34条 令第158条第1項に規定する市の歳入及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条の2第1項の保育料については、収入役と協議の上、私人に徴収又は収納の事務を委託することができる。 |
| 2 [略] | 2 [略] |
| 3 収入事務受託者は、歳入を収納したときは、収入役から交付された現金領収帳にあらかじめ収入役に届け出た領収印を押し、現金領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、特に収入役が許可したものについては、これによらないことができる。 | 3 収入事務受託者は、歳入を収納したときは、収入役から交付された現金領収帳にあらかじめ収入役に届け出た領収印を押し、現金領収証書を納入者に交付しなければならない。 |
| 4 収入事務受託者は、収納した現金を翌日の午前中(委託契約に別段の定めがあるときは、当該契約に定めた日)までに指定金融機関等に納付通知書により払い込まなければならない。 | 4 収入事務受託者は、収納した現金を翌日の午前中までに指定金融機関等に納付通知書により払い込まなければならない。 |
| 5〜6 [略] | 5〜6 [略] |
| 7 [略] | 7 第3項から第5項までの規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、委託契約においてこれらの規定と異なる定めをすることができる。 |
| 8 [略] | |
備考 1 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)がない場合には、当該改正後部分を加える。 2 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 3 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 |
|
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。