| | 2008年5月のおしらせ | 届け出・証明 | |
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‐ 個人情報保護に十分留意し、交付請求の際の本人確認を厳格化することにより、
なりすましの防止を図ります -
住民基本台帳法及び戸籍法の一部改正により、平成20年5月1日から次のとおり、本人確認等が必要となります。
また、代理人が本人に代わって請求・届出(戸籍届除く)をする場合、本人からの委任状が必要となります。各種手続きの本人確認方法等をご確認ください。
本人確認ができない場合、又は委任状等書類不備の場合は、お断りすることがあります。
個人情報保護に十分留意し、交付請求の際の本人確認を厳格化することにより、なりすましの防止を図るものですので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届出の不受理申出・不受理申出取り下げは、申し出者本人が市役所の窓口で行います。その際には、本人確認をさせていただきますので、次の本人確認書類の提示をお願いします。
郵送・時間外・本人確認できない場合、代理人が来庁された場合は受付できません。
更新日:2009年3月31日