那覇市 | 2008年5月のおしらせ | 届け出・証明 |

 
おしらせ

住民票・戸籍謄本など窓口での
本人確認が始まります(平成20年5月1日から)

‐ 個人情報保護に十分留意し、交付請求の際の本人確認を厳格化することにより、
なりすましの防止を図ります - 

住民基本台帳法及び戸籍法の一部改正により、平成20年5月1日から次のとおり、本人確認等が必要となります。

1 住民票・戸籍謄本などの証明書交付申請、住所変更・戸籍届出の際に
窓口で本人確認を行います。

また、代理人が本人に代わって請求・届出(戸籍届除く)をする場合、本人からの委任状が必要となります。各種手続きの本人確認方法等をご確認ください。

本人確認ができない場合、又は委任状等書類不備の場合は、お断りすることがあります。

 個人情報保護に十分留意し、交付請求の際の本人確認を厳格化することにより、なりすましの防止を図るものですので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

詳しくは、次のページをご覧ください。

2 縁組等の届出の不受理申出・不受理申出取り下げの方法が変わります。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届出の不受理申出・不受理申出取り下げは、申し出者本人が市役所の窓口で行います。その際には、本人確認をさせていただきますので、次の本人確認書類の提示をお願いします。

  • (1)運転免許証等官公署発行の顔写真付身分証明書
  • (2)(1)がない場合、各種健康保険の被保険者証、国民年金手帳、社員証など2点以上

郵送・時間外・本人確認できない場合、代理人が来庁された場合は受付できません。


お問合せ先


更新日:2009年3月31日