| 2009年4月のおしらせ | |
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【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金!
歩道通行ができるのは、
a)道路標識等で指定された場合
b)運転者が児童、幼児等の場合
c)車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金!
自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金または科料
a)飲酒運転は禁止です!【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い状態の場合)
b)二人乗りは禁止です!【罰則】2万円以下の罰金または科料
c)並進は禁止です!【罰則】2万円以下の罰金または科料
d)夜間はライトを点灯しましょう【罰則】5万円以下の罰則
e)信号を守りましょう【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
d)交差点での一時停止をして安全確認をしましょう
【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
並進は禁止 二人乗りは禁止 交差点では一時停止を
幼児・児童(13歳未満)の保護責任者は児童・幼児に乗車用ヘルメットかぶらせるようにしましょう。

更新日:2009年5月1日