那覇市

| 2009年4月のおしらせ |

 
おしらせ

5月は、「自転車月間」です。自転車安全利用5則を守りましょう。 

1.自転車は、車道が原則!歩道は例外です。

画像:自転車は歩道

【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金!
歩道通行ができるのは、
a)道路標識等で指定された場合
b)運転者が児童、幼児等の場合
c)車道または交通の状況からみてやむを得ない場合

 2.車道は左側を通行しましょう。

【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金!
 自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。

 3.歩道で走行する場合は歩行者優先で、車道寄りを徐行しましょう。

【罰則】2万円以下の罰金または科料

4.安全ルールを守りましょう

a)飲酒運転は禁止です!【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い状態の場合)
 b)二人乗りは禁止です!【罰則】2万円以下の罰金または科料
 c)並進は禁止です!【罰則】2万円以下の罰金または科料
 d)夜間はライトを点灯しましょう【罰則】5万円以下の罰則
 e)信号を守りましょう【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
 d)交差点での一時停止をして安全確認をしましょう
【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

画像:並進は禁止

画像:二人乗りは禁止
画像:交差点では一時停止を
並進は禁止
二人乗りは禁止
交差点では一時停止を

 5.子どもはヘルメットを着用

 幼児・児童(13歳未満)の保護責任者は児童・幼児に乗車用ヘルメットかぶらせるようにしましょう。

画像:運転中の携帯電話やめましょう

お問合せ先

  • 市民協働推進課 電話:(098)862-9955

更新日:2009年5月1日